○伊方町公共賃貸住宅条例

平成17年4月1日

条例第184号

(設置)

第1条 本町に公共賃貸住宅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居資格)

第3条 公共賃貸住宅に入居することができる者は、町内に新たに転入する予定者及び町内に居住する者とする。

(家賃)

第4条 公共賃貸住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。

(家賃の変更)

第5条 町長は、物価の変動及び住宅相互間における均衡上必要があると認める場合は、家賃を変更することができる。

(準用)

第6条 この条例に定めるもののほか、公共賃貸住宅に関し必要な事項は、伊方町営住宅条例(平成17年伊方町条例第182号)の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成14年伊方町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月21日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月16日条例第18号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年9月27日条例第24号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。ただし、別表第2内の浦住宅の項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月26日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

構造

戸数

名取住宅

伊方町名取194番地

木造平屋建

1

与侈住宅

伊方町与侈793番地

木造平屋建

2

正野住宅

伊方町正野1854番地

木造平屋建

1

二名津住宅

伊方町二名津336番地

木造平屋建

1

内の浦住宅

伊方町串120番地

耐火2階建

6

亀ヶ池住宅

伊方町二見甲1436番地2

耐火2階建

4

塩成振住宅

伊方町塩成2067番地

耐火2階建

6

川之浜住宅

伊方町川之浜623番地1

耐火2階建

6

大久住宅

伊方町大久1665番地

耐火2階建

3

二名津向住宅

伊方町二名津610番地

耐火2階建

6

二名津東住宅

伊方町二名津426番地

耐火3階建

6

三崎住宅

伊方町三崎947番地

耐火2階建

4

別表第2(第4条関係)

名称

家賃月額(円)

名取住宅

1,000

与侈住宅

1,000

正野住宅

1,000

二名津住宅

6,000

内の浦住宅

13,000

亀ヶ池住宅

世帯用

15,000

塩成振住宅

世帯用

19,000

単身用

10,000

川之浜住宅

世帯用

17,000

単身用

11,000

大久住宅

世帯用

16,000

単身用

10,000

二名津向住宅

世帯用

13,000

単身用

7,000

二名津東住宅

世帯用

15,000

単身用

9,000

三崎住宅

単身用

7,000

伊方町公共賃貸住宅条例

平成17年4月1日 条例第184号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第184号
平成19年6月29日 条例第21号
平成19年12月21日 条例第36号
平成20年3月17日 条例第14号
平成21年3月13日 条例第14号
平成22年12月16日 条例第18号
平成24年9月27日 条例第24号
平成25年9月26日 条例第34号
平成27年3月20日 条例第13号
平成29年12月26日 条例第23号
令和元年9月27日 条例第7号