○伊方町小集落改良住宅条例

平成17年4月1日

条例第183号

(趣旨)

第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「令」という。)に基づく小集落改良住宅及び共同施設の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小集落改良住宅 町が法により国の補助を受けて建設し、地区民に賃借するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第7項及び令第2条に規定する児童遊園、集会所及び管理事務所をいう。

(設置)

第3条 町は、次に掲げる住宅を設置する。

(1) 小集落改良住宅

(2) 共同施設

2 前項の住宅の名称及び位置は、町長が別に定める。

3 町長は、前項の規定に基づく第1項の住宅の名称及び位置を定めたときは、その旨を公示するものとする。これらの住宅を廃止し、又はその名称若しくは位置を変更したときも同様とする。

(小集落改良住宅に入居させるべき世帯)

第4条 町長は、次に掲げるもので、小集落改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる世帯を小集落改良住宅に入居させなければならない。

(1) 小集落地区改良事業の施行に伴ない住宅を失った世帯

(2) 事業計画の承認の日後に小集落改良地区内において災害により住宅を失った世帯

2 前項の規定により、小集落改良住宅に入居させるべき世帯が入居せず、又は入居しなくなった場合は、その戸数に相当する世帯の数を地区に居住し、かつ、住宅に困窮すると認められる世帯の中から公正な方法で選考して当該小集落改良住宅に入居させなければならない。

3 第1項及び第2項に規定する入居させるべき世帯であって、入居させるべき者又は現に入居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居許可の申請)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で改良住宅に入居しようとする者は、入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第6条 町長は、入居の申込みをした者のうち、第4条第1項に該当する者については優先的に入居させるものとし、同項第2号に該当する者について、その数が入居させるべき改良住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次に掲げる者について行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風紀上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

(入居の許可)

第7条 町長は、入居決定者に対して、規則の定めるところにより、小集落改良住宅入居許可書を交付することにより入居を許可する。

(住宅入居の手続)

第8条 小集落改良住宅の入居決定者は、許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町内に居住し、町長が適当と認める保証人2名の連署する契約書を提出すること。

2 小集落改良住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により、入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による契約書に保証人の連署を必要としないことができる。

4 町長は、小集落改良住宅の入居を許可された者が、第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、小集落改良住宅入居の許可を取り消すことができる。

5 町長は、小集落改良住宅の入居を許可された者が、第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに小集落改良住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(家賃の決定)

第9条 小集落改良住宅の家賃は、改良住宅等管理要領(昭和54年/建設省/住整発/第6号)第4に規定する算出方法により算出した額の範囲内において町長が定める。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第10条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が疾病にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合において、町長は家賃を変更し、又は前2条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 小集落改良住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第12条 家賃は、第8条第5項の入居可能日から小集落改良住宅を明け渡した日(明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第24条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

第13条及び第14条 削除

(修繕費用の負担)

第15条 小集落改良住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(入居者の保管義務)

第17条 入居者は、当該改良住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

第18条 入居者が当該改良住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

第19条 入居者は、小集落改良住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該改良住宅の一部を他の者に貸すことができる。

2 町長は、前項の入居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

第20条 入居者は、小集落改良住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該改良住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第21条 入居者は、小集落改良住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときはこの限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(収入超過者に対する措置等)

第22条 町長は、入居者が改良住宅に引続き3年以上居住し、かつ、当該入居者の収入が別に定める額を超える場合においては、別に定める区分に応じて家賃の額に倍率を乗じた額を限度として割増賃料を徴収することができる。

2 町長は、小集落改良住宅の入居者が第1項に該当する場合において、当該入居者から他の適当な住宅に入居したい旨の申出を受けたときは、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあっせんする等その明渡しを容易にするよう努めなければならない。

3 第10条の規定は、割増賃料について準用する。

(収入状況の報告の請求等)

第23条 町長は、第10条の規定による家賃の減免又は徴収、猶予、第22条の規定による収入超過者に対する措置等に関し必要があるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は前2項の規定により、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(住宅の検査)

第24条 入居者は、当該小集落改良住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第21条第1項の規定により小集落改良住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第25条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して小集落改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は割増賃料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 小集落改良住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上小集落改良住宅を使用しないとき。

(5) 第18条から第21条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居する者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により小集落改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに小集落改良住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた翌日から明渡し日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第26条 町営住宅監理員は、町長が職員のうちから任命する。

2 町営住宅監理員は、小集落改良住宅及び共同施設の管理の事務をつかさどり、小集落改良住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人について必要な事項は規則で定める。

(立入検査)

第27条 町長は、小集落改良住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に小集落改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している小集落改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第28条 町長は、第5条の許可及び第19条の承認をしようとするとき、又は現に小集落改良住宅に入居している者(同居している者を含む。)について、町長が特に必要があると認めるときは、第4条第3項第19条第2項第25条第6号に該当する事由の有無について、愛媛県八幡浜警察署長の意見を聴くことができる。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第30条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊方町小集落改良住宅管理条例(昭和51年伊方町条例第15号)又は三崎町小集落改良住宅管理条例(昭和56年三崎町条例第10号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月28日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(伊方町小集落改良住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 改正後の伊方町小集落改良住宅条例(以下「新条例」という。)第25条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第7条の許可を受けた者及び新条例第19条第1項の承認を受けた者に適用する。

2 施行日前に改正前の伊方町小集落改良住宅条例(以下「旧条例」という。)第7条の許可を受けた者又は旧条例第19条第1項の承認を受けた者が新条例第25条第1項第6号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、町長は、当該許可を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定がある場合は、この限りでない。

3 施行日以前に旧条例第7条の許可を受けた者又は旧条例第19条第1項の承認を受けた者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員と同居しており、新条例第25条第1項第6号の規定に該当していることが判明したときは、町長は、当該許可を受けた者又は承認を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定がある場合は、この限りでない。

4 町長は、前2項の勧告に従わないときは、当該許可を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しを請求することができる。

5 附則第3条第1項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例第7条の許可を受けた者又は旧条例第19条第1項の承認を受けた者が新条例第25条第1項第6号の規定に該当し、他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するために緊急の必要があると認められるときは、町長は、当該許可を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しを請求することができる。

6 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第25条第4項の規定を準用する。

(平成20年7月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

伊方町小集落改良住宅条例

平成17年4月1日 条例第183号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第183号
平成18年12月28日 条例第40号
平成19年12月21日 条例第36号
平成20年7月1日 条例第26号