○伊方町特定公共賃貸住宅条例

平成17年4月1日

条例第185号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定並びにこれらの法令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(名称及び位置)

第3条 伊方町特定公共賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居者の募集方法)

第4条 町長は、賃貸住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町の広報紙

(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 町防災行政無線

2 前項の規定による公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

3 前項第5号の申込みの期間は、1週間以上を設けるものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については公募を行わず賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が町長の定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、省令第1条第1号に規定する同居親族等(以下「同居親族等」という。)がある者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)

(3) 同居親族等がない者であって、町長が定める基準に該当する者(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)

(4) 国税又は地方税を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

2 前項に規定する公正な方法は、法に定める入居資格を有することを審査し、町長が別に定める入居者選考委員会の意見を聴いて行う。

(入居者の選定の特例)

第9条 町長は、同居親族等が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定める者については、省令第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する契約書を提出すること。ただし、町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から14日以内に賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃の決定及び変更)

第12条 賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないように町長が定めるものとする。

2 町長が定める家賃の額は、別表第2のとおりとする。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は公共の賃貸住宅家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から賃貸住宅を明け渡した日(第30条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1箇月を30日として日割計算した額とする。

4 入居者が第29条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第14条 町長は、賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 町長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第16条に規定する入居者負担金を入居者から徴収するものとする。

第15条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担金その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担金)

第16条 町長は、毎年、入居者の所得、賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担金額を決定するものとする。

(家賃等の延納又は減免)

第17条 町長は、災害その他特別の事情により家賃又は入居者負担金の延納又は減免を必要と認める者に対し、当該家賃並びに入居者負担金を延納させ、又は減額し、若しくは免除することができる。

(督促、延滞金の徴収)

第18条 家賃又は入居者負担金を第13条第2項に規定する納期限までに納付しない者及び前条による延納期限に納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が指定納期限までに家賃又は入居者負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

第19条 削除

(修繕費用の負担)

第20条 賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収することができる。

3 第13条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、賃貸住宅が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(入居者の権利譲渡の禁止)

第25条 入居者は、賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第26条 入居者は、居住のみを目的として賃貸住宅を使用しなければならない。

(住宅の模様替え及び増築)

第27条 入居者は、賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときはこの限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を得ず賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第28条 賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居親族等以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(住宅の明渡検査及び原状回復)

第29条 入居者は、賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第30条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担金を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により賃貸住宅を損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居する者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第21条から第26条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定に基づき賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第31条 町長は、賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第32条 町長は、賃貸住宅の管理に関する事務のうち、次に掲げる事務を委託することができる。

(1) 入居者の募集に関すること。

(2) 家賃の徴収に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事務

(許可等に関する意見聴取)

第33条 町長は、第7条の許可及び第28条の承認をしようとするとき、又は現に特定公共賃貸住宅に入居している者(同居している者を含む。)について、町長が特に必要があると認めるときは、第6条第5号第28条第2項及び第30条第1項第5号に該当する事由の有無について、愛媛県八幡浜警察署長の意見を聴くことができる。

(罰則)

第34条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃又は入居者負担金の一部又は全部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬戸町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成10年瀬戸町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした罰則については、なお従前の例による。

(平成19年12月21日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(伊方町特定公共賃貸住宅条例一部改正に伴う経過措置)

第4条 改正後の伊方町特定公共賃貸住宅条例(以下「新条例」という。)第30条第1項第5号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第7条の決定を受けた者及び新条例第28条第1項の承認を受けた者に適用する。

2 施行日前に改正前の伊方町特定公共賃貸住宅条例(以下「旧条例」という。)第7条の決定を受けた者又は旧条例第28条第1項の承認を受けた者が新条例第30条第1項第5号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、町長は、当該決定を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定がある場合は、この限りでない。

3 施行日以前に旧条例第7条の決定を受けた者又は旧条例第28条第1項の承認を受けた者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員と同居しており、新条例第30条第1項の規定に該当していることが判明したときは、町長は、当該決定を受けた者又は承認を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定がある場合は、この限りでない。

4 町長は、前2項の勧告に従わないときは、当該決定を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しを請求することができる。

5 附則第4条第1項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例第7条の決定を受けた者又は旧条例第28条第1項の承認を受けた者が新条例第30条第1項第5号の規定に該当し、他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するために緊急の必要があると認められるときは、町長は、当該決定を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しを請求することができる。

6 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第30条第2項の規定を準用する。

(平成20年7月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(伊方町特定公共賃貸住宅条例の一部改正に伴う敷金の還付に関する特例)

2 この条例の施行の際現に改正前の第19条第1項の規定により敷金を納付している入居者に対しては、改正前の同条第2項の規定にかかわらず、入居期間中であっても敷金を還付するものとする。この場合において、敷金には、利子を付さない。

(平成22年3月15日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

特定公共賃貸住宅三机休石団地

伊方町三机乙1842番地

別表第2(第12条関係)

名称

1箇月の家賃額

特定公共賃貸住宅三机休石団地

40,000円

伊方町特定公共賃貸住宅条例

平成17年4月1日 条例第185号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第185号
平成19年12月21日 条例第36号
平成20年7月1日 条例第26号
平成22年3月15日 条例第4号
令和4年9月30日 条例第25号