○伊方町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年6月24日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の業務上及び通勤による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示で「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。

2 この告示で「受託者等」とは、町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。

3 この告示で「委託業務等」とは、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる業務その他町長が必要と認める業務とする。

4 この告示で「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。

5 この告示で「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。

6 受託者等が、前項に規定する移動の経路を逸脱し、又は前項に規定する移動を中断した場合には、当該逸脱又は中断の間及びその後の前項に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(補償の種類)

第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 受託者等が、業務上又は通勤による災害を直接の原因とする療養をするときは、療養補償を行う。ただし補償対象は、健康保険適用後に受託者等が負担した金額に限る。

(休業補償)

第5条 受託者等が、業務上又は通勤による災害を直接の原因とする療養のため、勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第6条 受託者等が、業務上又は通勤による災害を直接の原因として死亡した場合には、葬祭を行った遺族に対して葬祭補償を行う。

(障害補償)

第7条 受託者等が、業務上又は通勤による災害を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条の障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 受託者等が、業務上又は通勤による災害を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合には、受託者等の遺族に対して遺族補償を行う。

(補償金額)

第10条 町は、受託者等又はその遺族に対して、別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 町は、次に掲げる事故により生じた業務上又は通勤による災害及び業務上又は通勤による災害が直接の原因とする療養中に障害の程度が増進若しくは回復が妨げられたときは、補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この告示に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、当該遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。)

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定めるものの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補償に関し必要な事項は、保険会社の定める手引、約款その他の告示によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月10日告示第15号)

この告示は、令和3年3月10日から施行する。

(令和3年4月1日告示第42号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日告示第24号)

この告示は、令和4年3月15日から施行する。

(令和4年8月16日告示第82号)

この告示は、令和4年8月16日から施行する。

(令和5年3月28日告示第36号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

業務内容

交通指導員

伊方町交通指導員設置規則(平成17年伊方町規則第23号)に定める業務

消防団活動支援員

伊方町消防団活動支援員設置要綱(平成26年伊方町告示第80号)に定める業務

身体障害者相談員

伊方町身体障害者相談員設置要綱(平成24年伊方町告示第30号)に定める業務

知的障害者相談員

伊方町知的障害者相談員設置要綱(平成24年伊方町告示第31号)に定める業務

障害者計画・障害福祉計画策定委員会委員

伊方町障害者計画・障害福祉計画策定委員会設置要綱に定める業務

保育所統廃合検討委員会委員

伊方町保育所統廃合検討委員会設置要綱(平成22年伊方町告示第35号)に定める業務

見守り推進員

独居高齢者宅の訪問、調査及び相談事業

日常圏域ニーズ調査員

第8期介護保険事業計画に係る日常圏域ニーズ調査に係るアンケートの回収

介護相談員

介護サービス利用者に対する相談業務

介護サービス利用に関する連絡会議

入所判定委員

老人ホームへの入所措置等についての要否の判定

介護保険計画検討委員会委員

第8期介護保険事業計画の策定に関する調査及び検討

福祉のあり方検討委員会委員

町の福祉に関するあり方を検討

認知症地域支援推進員

認知症の人及びその家族への相談支援

認知症の人及びその家族が適切に医療及び介護等のサービスを受けるための医療機関等への連絡調整

認知症に対する理解を広めるための啓発活動

認知症スキルアップ研修等の参加

包括支援センター運営協議会委員

包括支援センターの円滑かつ適正な運営の検討

地域づくり協議体委員

生活支援等サービスの体制整備に関する協議

初期集中支援検討委員会委員

認知症初期集中支援チームの活動内容及び活動状況に関する協議

認知症施策等の検討

乳幼児健診等医師

1歳6箇月児及び3歳児の健康診断業務

健康診査等医師

成人歯科保健指導及び歯科検診業務

保健推進員

伊方町保健推進員設置要綱(平成17年伊方町訓令第20号)に定める業務

伊方町健康づくり推進協議会委員

伊方町健康づくり推進協議会設置要綱(平成17年伊方町訓令第19号)及び伊方町健康づくり推進協議会専門部会設置要綱(平成17年伊方町訓令第21号)に定める業務

発達支援巡回相談員

町内小学校、中学校及び関係機関への巡回による実態把握、連絡調整及び支援方法の指導、助言

対象児童生徒及び保護者に対する支援、指導等

発達検査等の実施

スクールガードリーダー

町内小学校、中学校における学校安全体制への助言

防犯訓練等における講師

地域学校安全委員会の出席及び助言

スポーツ推進員

伊方町スポーツ推進員に関する規則(平成17年伊方町教育委員会規則第32号)に定める業務

教育委員会評価委員

伊方町の教育に関する事務の点検及び評価

教育支援委員会委員

伊方町教育支援委員会設置規則(平成17年伊方町教育委員会規則第13号)に定める業務

区長

地区要望書及び各種補助金等の取りまとめ及び提出

町行政に係る文書及び広報誌等の配布

町行政各種事業及び事務の援助

町誌編さん委員会

新伊方町誌編さん委員会設置要綱(令和4年伊方町告示第86号)に定める業務

まちづくり検討委員会委員

伊方町のひと・まち・しごと創生総合戦略の策定に関する業務

関連施策及び事業の推進

自治公民館主事

地域における社会教育活動の促進に関する業務

公民館夜間管理人

夜間の鍵の施錠及び施設管理

四ツ浜地区体育館管理員

施設の貸出

鍵の管理

使用申請書の取りまとめ

瀬戸社会教育会館管理員

施設の貸出

鍵の管理

使用申請書の取りまとめ

須賀公園施設管理人

駐車料金及び施設使用料金の徴収

公衆トイレ、公園及び駐車場の清掃

空家等対策協議会委員

伊方町空家等対策協議会設置要綱(平成30年伊方町告示第19号)に定める業務

景観計画策定委員会委員

伊方町景観計画策定委員会設置要綱(平成30年伊方町告示第69号)に定める業務

上下水道使用料等検討委員

伊方町上下水道使用料等検討委員会設置要綱に定める業務

別表第2(第10条関係)

補償の種類

給付の種類

被保険者1人あたりの給付額

療養補償

療養費見舞金

療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償見舞金

日額4,000円(30日限度)

葬祭補償

葬祭費用見舞金

500,000円(上限)

障害補償

後遺障害見舞金

保険会社が定める等級に応じ、400,000円から10,000,000円

介護補償

介護見舞金

3,000,000円

遺族補償

死亡見舞金

10,000,000円

伊方町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年6月24日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 災害補償
沿革情報
令和2年6月24日 告示第62号
令和3年3月10日 告示第15号
令和3年4月1日 告示第42号
令和4年3月15日 告示第24号
令和4年8月16日 告示第82号
令和5年3月28日 告示第36号