○新伊方町誌編さん委員会設置要綱
令和4年9月1日
告示第86号
(設置)
第1条 新伊方町誌(以下「町誌」という。)編さん事業を円滑かつ効果的に推進していくため、新伊方町誌編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 町誌編さんの基本方針及び編さんの方法に関すること。
(2) 町誌編さんに必要な資料の調査及び収集に関すること。
(3) 町誌編さんに関して必要な指導・助言に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、合併以降の町の歩みに関し識見を有する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長をもってこれに充て、副委員長は総合政策課長をもってこれに充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協力員)
第5条 委員会に、町誌編さんに関する情報の提供を求めるため、必要に応じて協力員を置くことができる。
2 協力員は、委員長が委嘱又は任命する。
(任期)
第6条 委員及び協力員の任期は、委嘱又は任命の日から町誌編さんが終了する日までとする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年9月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、町誌編さんが終了した翌日に、その効力を失う。