○伊方町保健推進員設置要綱
平成17年4月1日
訓令第20号
(設置)
第1条 町民の健康と福祉を増進するための事業を円滑に推進し、地域住民の健康づくりに資するため、伊方町保健推進員(以下「推進員」という。)を各地区に設置する。
(定数)
第2条 推進員の定数は、おおむね50世帯に1人とする。
(役割)
第3条 推進員の役割は、次のとおりとする。
(1) 行政等の実施する保健事業の推進及び取りまとめ
(2) 地域住民への健康づくり事業の普及啓発
(3) 前2号に掲げるもののほか、保健事業に関する諸活動への協力
(推薦及び委嘱)
第4条 推進員は、区長が地区住民の中から次の要件を満たした者を推薦し、これに基づき、町長が委嘱する。
(1) 社会的に信望がある者
(2) 保健事業の推進に理解を有する者
(任期)
第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(解任)
第6条 町長は、推進員から辞退の申し出があったとき、又は推進員がその役割を遂行することが困難になったときは、第4条の規定にかかわらず、解嘱するものとする。
3 後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密の保持)
第7条 推進員は、業務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進員の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。