○伊方町身体障害者相談員設置要綱
平成24年4月16日
告示第30号
(設置)
第1条 身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(推薦)
第2条 障害者関係団体等の長は、相談員を推薦しようとするときは、人格識見が高く社会的人望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体に障害のある者のうちから適当と認める者を推薦するものとする。
(業務)
第4条 相談員に委託する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委託の期間)
第6条 相談員の業務委託の期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする
(証票)
第7条 町長は、相談員に対して、その身分を証明する証票として身体障害者相談員の証(様式第1号)を交付しなければならない。
2 相談員は、この業務を行うに当たっては、常に前項の証票を携行し、関係者から要求があればこれを提示しなければならない。
(ケース記録)
第8条 相談員は、相談業務の内容について身体障害者相談員ケース記録簿(様式第2号)に記録保存するものとする。
(業務委託の解除)
第9条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(実績報告)
第10条 相談員は、身体障害者相談員活動実績報告書(様式第3号)を年度末に町長に提出するものとする。
(留意事項)
第11条 相談員は、その業務を行うに当たって個人の人権を尊重するとともに、身体に障害のある者に関して職務上知り得た秘密を守らなければならない。その職を退いた後も同様とする。
2 相談員は、その業務を行うための個人情報の取扱いについては、別に定める個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
附則
この告示は、平成24年4月16日から施行する。
附則(平成28年3月15日告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。