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危険空き家の解体除却費用の一部を補助します

伊方町では、地域の住環境向上のため「伊方町老朽危険空き家除却事業」及び「伊方町危険廃屋解体撤去事業」の2種類の事業を実施し、老朽化して倒壊等の恐れのある空き家の除却(解体)費用の一部を補助しています。
補 助 制 度
伊方町では、以下の2種類の補助制度があります。
補 助 の 要 件
1.伊方町内に存するものであること。
2.他の補助金の交付を受けていないこと。
3.公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないこと。
4.所有者等に町税等の滞納がないこと。
5.補助対象経費が10万円以上のものであること。
6.町が認める解体業者が施工するものであること。
7.解体後は最低3年間更地にすること。
事前相談等、随時受付け中!
補助対象外となる場合もあるため、下記の事前調査申請書を提出の上、必ず事前に家屋の状況等について担当課へ相談してください。