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法人町民税について

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法人町民税について

  伊方町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)に課税される税金で、資本金等の額と従業者数に応じて負担
 する「均等割」と所得に応じて負担する「法人税割」で構成されています。

納税義務者

納税義務者

納めるべき税額

均等割

法人税割

町内に事務所や事業所がある法人

町内に事務所や事業所はないが、寮や保養所等がある法人

町内に事務所や事業所がある公益法人等や法人でない社団等


〔収益事業を行う場合 〇〕

税 率

 均等割

  均等割額  =  税率  × ( 町内に事業所等を有していた月数/12 )

 均等割の税率は、法人の資本金等の額と従業者数により次のように定められています。

資本金等の金額

税率(年額)

町内従業者数
50人超

町内従業者数
50人以下

50億円超の法人

3,000,000 円

410,000 円

10億円を超え50億円以下の法人

1,750,000 円

410,000 円

1億円を超え10億円以下の法人

400,000 円

160,000 円

1,000万円を超え1億円以下の法人

150,000 円

130,000 円

1,000万円以下の法人

120,000 円

50,000 円

上記以外の法人等

  50,000 円

 法人税割

 法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算のもとになります。

  法人税割額  =  課税標準となる法人税額  ×  税率

    【税率】   9.7 
 
          6.0% (令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用)

  ※ 法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額は、

            次の算式により求めます。
              前事業年度の法人税割額 × ( 3.7[通常は 6]/ 前事業年度の月数 )

  ※  2つ以上の市町村に事務所等を有する法人の課税標準は次の算式により求めます。
              課税標準となる法人税額 / 全従業者数 × 伊方町内の従業者数

申告と納税の方法

  法人町民税は、事業年度が終了した後、一定期間内に納付すべき税額を法人等が自ら算出して申告し、税額を自ら納めていただく申告納付方式をとっています。

〔法人町民税の主な申告納付の期限〕

主な申告の種類

申告及び納付の期限

確定申告

事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内

中間(予定)申告

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

公共法人等の均等割申告

毎年4月30日

 法人の設立、変更、解散等の届出

 伊方町内に法人等を設立した場合や事業所等を設置した場合、名称・所在地や資本金等を変更した場合または事業所等を閉鎖・解散した場合には、「法人(設立・設置・変更・解散等)届」の提出が必要です。
        法人(設立・設置・変更・解散等)届 [PDFファイル/162KB]
        法人(設立・設置・変更・解散等)届 [Wordファイル/67KB]

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