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個人住民税(町県民税)について

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個人住民税(町県民税)について

個人住民税とは

 個人住民税は、伊方町や愛媛県が行う住民の皆さんにとって身近な行政サービス等の費用を、それぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する「均等割」と、その人の所得に応じて負担する「所得割」で構成されています。一般に、個人の町民税と県民税をあわせて「個人住民税」とよばれています。
また、個人県民税は愛媛県の税金ですが、納税者の皆さんの便宜を図るため、個人町民税とあわせて伊方町が課税、徴収を行い、県に払込みをしています。

※令和3年度より町・県民税が改正されます。詳細につきましては、下記URLにてご確認ください。

令和3年度から適用される町・県民税の主な改正について

納税義務者

  その年の1月1日に伊方町に住所があり、前年中(1月から12月まで)に一定額以上の所得があった方

納める税額

【均等割】

  均等割は、地域社会の費用の一部を、広く均等に住民の皆さんに負担を求める趣旨で設けられており、所得の大小にかかわらず一定の税額となります。

町民税 年額 3,500円
県民税 年額 2,200円 (うち700円は「森林環境税」として森林の環境保全に使われます。 ※ 令和6年度まで)

   ※ 平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災からの復興の財源とするため、 町民税および県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されます。

【所得割】

  所得割は、前年中の所得に応じて負担していただく税金です。ただし、所得の全額に対して課税されるのではなく、所得から基礎控除や配偶者控除、扶養控除など各種控除を差し引いた残りの所得に対して課税されます。

    所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×税率10%[町6%、県4%]-税額控除額等

課税されない方

均等割所得割
かからない方

● 生活保護法による生活扶助を受けている方
● 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親であって、前年の合計所得金額※1が135万円以下の方
● 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の方
    28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族※3)の数+16万8,000円+10万円
      〔控除対象配偶者および扶養親族がいない場合 38万円〕

所得割
かからない方

● 前年の総所得金額等※2が、次の算式で求めた額以下の方
    35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)の数+32万円+10万円
      〔控除対象配偶者および扶養親族がいない場合 45万円〕

 ※1 合計所得金額・・・損失の繰越控除前の総所得金額等
 ※2 総所得金額等・・・総所得金額、山林所得金額、土地建物・株式等の譲渡所得金額などの合計額
 ※3 扶養親族には、16歳未満の扶養親族を含みます。

納税の方法

  個人住民税の納付の方法には、普通徴収、給与所得からの特別徴収、公的年金からの特別徴収があります。

【事業所得者などの納税方法(普通徴収)】

   事業所得者などの個人住民税は、伊方町から「納税通知書」により直接税額等が通知され、6月から翌年3月までの10回に分けて納付書または口座振替により納めていただきます。

【給与所得者などの納税方法(特別徴収)】

   給与所得者の個人住民税は、伊方町から「特別徴収税額の決定通知書」により給与支払者を通じて税額等が通知され、その給与の支払者が、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月支払われる給与から差し引いて納めることとなっています。

【公的年金のみの所得者の納税方法(年金特徴)】

   公的年金のみの所得にかかる個人住民税は、伊方町から「納税通知書」により直接税額等が通知され、公的年金の支払者(日本年金機構など)が、4月から翌年2月までの6回(年金支給月)に分けて公的年金より差し引いて納めることとなっています。