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令和3年度から適用される町・県民税の主な改正について

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令和3年度から適用される町・県民税の主な改正について

 令和3年度から以下の項目が改正されて適用されます。

1.給与所得控除の見直し

 (1)給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

 (2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

給与等の収入金額(A)

給与所得控除額

改正前

改正後

162万5千円以下

65万円

55万円

162万5千円超180万円以下

(A)×40%

(A)×40%-10万円

180万円超360万円以下

(A)×30%+18万円

(A)×30%+8万円

360万円超660万円以下

(A)×20%+54万円

(A)×20%+44万円

660万円超850万円以下

(A)×10%+120万円

(A)×10%+110万円

850万円超1千万円以下

195万円

1千万円超

220万円

2.公的年金等控除の見直し

(1)公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされます。

(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記(1)及び(2)の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。

65歳以上の方

公的年金等の収入金額(B)

公的年金等控除額

改正前

改正後

合計所得(注1)

1千万円以下

合計所得(注1)

1千万円超2千万円以下

合計所得(注1)

2千万円超

330万円以下

120万円

110万円

100万円

90万円

330万円超

410万円以下

(B)×25%+37万5千円

(B)×25%+27万5千円

(B)×25%+17万5千円

(B)×25%+7万5千円

410万円超

770万円以下

(B)×15%+78万5千円

(B)×15%+68万5千円

(B)×15%+58万5千円

(B)×15%+48万5千円

770万円超

1千万以下

(B)×5%+155万5千円

(B)×5%+145万5千円

(B)×5%+135万5千円

(B)×5%+125万5千円

1千万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

(注1)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

65歳未満の方

公的年金等の収入金額(B)

公的年金等控除額

改正前

改正後

合計所得(注1)

1千万円以下

合計所得(注1)

1千万円超2千万円以下

合計所得(注1)

2千万円超

130万円以下

70万円

60万円

50万円

40万円

130万円超

410万円以下

(B)×25%+37万5千円

(B)×25%+27万5千円

(B)×25%+17万5千円

(B)×25%+7万5千円

410万円超

770万円以下

(B)×15%+78万5千円

(B)×15%+68万5千円

(B)×15%+58万5千円

(B)×15%+48万5千円

770万円超

1千万以下

(B)×5%+155万5千円

(B)×5%+145万5千円

(B)×5%+135万5千円

(B)×5%+125万5千円

1千万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

※(注1)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

3.基礎控除の見直し

(1)基礎控除額が10万円引き上げられます。

(2)合計所得が2,400万円を超える納税義務者について、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得が2,500万円を超える納税義務者については、基礎控除の適用はできないこととされます。

合計所得金額

基礎控除額

改正前

改正後

2,400万円以下

33万円

(所得制限なし)

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

4.所得金額調整控除の創設

 下記の条件に該当する場合は、給与所得からさらに所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、以下アからウのうちいずれかに該当する場合

  ア  本人が特別障害者に該当する

  イ  年齢が23歳未満の扶養親族を有する

  ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

 所得金額調整控除=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

 所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

5.調整控除の見直し

  合計所得が2,500万円を超える場合に、調整控除を適用しないこととされます。

6.所得控除や非課税基準の適用に係る合計所得金額要件等の見直し

要件等

改正前

改正後

同一生計配偶者及び

扶養親族の合計所得金額要件

合計所得金額38万円以下

合計所得金額48万円以下

配偶者特別控除にかかる

配偶者の合計所得金額要件

合計所得金額38万円超123万円以下

合計所得金額48万円超133万円以下

勤労学生控除合計所得金額要件

合計所得金額65万円以下

合計所得金額75万円以下

障害者等に対する

非課税措置の合計所得金額要件

合計所得金額125万円以下

合計所得金額135万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

合計所得金額28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+16万8千円(注1)

合計所得金額28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+16万8千円(注1)

所得割の非課税限度額の総所得金額

総所得金額等35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+32万円(注2)

総所得金額等35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+32万円(注2)

※(注1)16万8千円、(注2)32万円は同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算します。

7.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し

 全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、下記のとおり見直し等が行われました。

(1)婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

(2)(1)以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得500万円以下)を設けることとなります。

(3)(1)及び(2)について、住民票の続柄が「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある場合は対象外とされます。