ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 税務係 > 非自発的失業(離職)による国民健康保険税の軽減措置について

本文

非自発的失業(離職)による国民健康保険税の軽減措置について

記事ID:0003171 印刷ページ表示

 非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。
 ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は、通常の額を算定します。給与所得以外は、100/100として算定します。

1.対象者

 次のすべての条件を満たす人が対象となります。

・離職日の時点で65歳未満の人

・雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由のコードが次の表に該当する人

※公共職業安定所(ハローワーク)で雇用保険の手続きをしないと対象の判定ができません。

 

2.確認方法

 「雇用保険受給資格者証」(本人所持)による確認と、「離職年月日 理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。

軽減適用対象となる離職理由コード

 
種類 離職理由コード 離職理由
特定受給資格者 11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

  ※1.特定受給資格者とは:倒産・解雇など事業主の都合により離職した方
  ※2.特定理由離職者とは:雇用期間満了などにより離職した方

以下の理由は対象になりません。

 軽減適用の対象にならない離職理由コード

 
離職理由コード 離職理由
24 通常の契約期間満了(会社、本人双方が了承)
25 定年退職
40 自己都合(雇用期間が1年未満で、正当な理由がある)
50 懲戒解雇

 

3.軽減期間について

 平成22年4月1日以降の国民健康保険税について適用され、離職日の翌日の属する月からその月(離職日の翌日の属する月)の属する年度の翌年度末までとなります。

 【例】

  離職日   軽減期間

  平成21年10月5日→平成22年4月から平成23年3月まで

  平成25年3月31日→平成25年4月から平成27年3月まで

  平成26年6月22日→平成26年6月から平成28年3月まで

 

4.申請について

 「国民健康保険証」と「雇用保険受給資格者証」をお持ちのうえ、本庁町民課税務係または各支所地域住民係の窓口にてご申請ください。

5.その他

 この軽減を受けている期間に会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険を脱退すると、その時点で終了となります。