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非自発的失業(離職)による国民健康保険税の軽減措置について

記事ID:0003171 印刷ページ表示

 非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。
 ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は、通常の額を算定します。給与所得以外は、100/100として算定します。

1.対象者

 非自発的失業(離職)者とは、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象とします。

 

2.確認方法

 「雇用保険受給資格者証」(本人所持)による確認と、「離職年月日 理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。

理由コード(2桁の数字)

特定受給資格者

「11」「12」「21」「22」「31」「32」

特定理由離職者

「23」「33」「34」

  ※1.特定受給資格者とは:倒産・解雇など事業主の都合により離職した方
  ※2.特定理由離職者とは:雇用期間満了などにより離職した方

 

3.軽減期間について

 平成22年4月1日以降の国民健康保険税について適用され、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。

 【例】

  離職日   軽減期間

  平成21年10月5日→平成22年4月から平成23年3月まで

  平成25年3月31日→平成25年4月から平成27年3月まで

  平成26年6月22日→平成26年6月から平成28年3月まで

 

4.申請について

 「国民健康保険証」と「雇用保険受給資格者証」をお持ちのうえ、本庁町民課税務室または各支所地域住民室の窓口にてご申請ください。

5.その他

 この軽減を受けている期間に会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険を脱退すると、その時点で終了となります。