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家屋を取り壊したときの手続きについて

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家屋を取り壊したときは届出をお願いします。

 家屋を取り壊した場合には、税務係への届出が必要となります。 

 家屋の固定資産税は、毎年1月1日を基準日として家屋の所有者に課税しています。届け出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう誤課税の原因にもなりますので、ご協力をお願いします。

○未登記家屋を取り壊したとき

 登記されていない建物(未登記家屋)を取り壊したときは、「家屋滅失届」を提出してください。

○登記済家屋を取り壊したとき

 登記済家屋を取り壊したときは、法務局で「滅失登記」をしてください。ただし、滅失登記を行わないとき、または滅失登記が家屋を取り壊した翌年以降になるときは、「家屋滅失届」を提出してください。

 提出書類 

 ○家屋滅失届 [Wordファイル/16KB]

 ○取り壊した日を確認できる書類(解体業者が発行する証明書、工事費用の領収証、取り壊し工事の状況を撮影した日付入りの写真など)

(注)書類で取壊し日を確認できないときは、届出のあった翌年度からの滅失となりますので、ご理解をお願いします。