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個人住民税特別徴収_様式集
個人住民税特別徴収に関する各種様式集
(1)従業員が中途で退職等した場合
従業員(納税義務者)が異動(退職、転勤、休職、死亡等)により、給与の支払を受けなくなった場合は、特別徴収ができなくなった旨を、給与支払者(特別徴収義務者)から「給与所得者異動届出書」により、異動日の翌月10日までに届け出てください。
例)従業員が11月20日で退職
翌月(12月)分以降は個人住民税の給与天引きができなくなりますので、「給与所得者異動届出書」を退職日の翌月10日(12月10日)までに伊方町へ提出してください。
(2)従業員が中途で入社等した場合
新たに入社した従業員の個人住民税を特別徴収に切り替える場合や、従業員が直接個人住民税を納付(普通徴収)しているが、年度途中で特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収への切替依頼書」を提出してください。
(3)事業所の名称や所在地に変更がある場合
事業所の名称や所在地、連絡先が変更となったときは、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を提出してください。
(4)『納入書』の金額を訂正する場合 【税額の変更/退職所得に係る住民税の納入】
従業員の異動に伴い特別徴収税額に変更があっても、『納入書』の再送付を行っていません。伊方町から送付される「税額変更通知書」をご確認のうえ、年度当初にお送りした『納入書』の金額を訂正し、納付してください。
【特別徴収税額の納期の特例】
従業員(伊方町内外を問わず)が常時10人未満の事業所で、申請により町長の承認を受けた場合に限り、年12回の納期を年2回にまとめて納入できる制度です。この特例を受けようとする場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。
- 1回目:6月分 ~ 11月分の月割額 ・・・ 12月10日 納期限
- 2回目:12月分 ~ 5月分の月割額 ・・・ 6月10日 納期限
※ 従業員からの個人住民税の給与天引きは、通常どおり毎月行ってください。
※ 従業員に異動(退職等)があった場合は、その都度、前記(1)により「給与所得者異動届出書」を提出してください。
