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住宅用地に関する特例制度について

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住宅用地に関する特例制度について

(1)住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地は税負担を軽減するため、敷地の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に区分し、評価額に下表の特例率を乗じた値を課税標準額とする特例が適用されます。

課税標準特例率表
区分 固定資産税の特例率 都市計画税の特例率
小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまでの部分) 6分の1 3分の1
一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) 3分の1 3分の2

また、居住の用に供する建物が複数ある場合、小規模住宅用地は棟数分適用させます。

(2)特例措置の対象となる「住宅用地」の面積

 住宅用地には、次の二つがあります。

住宅用地一覧表
専用住宅の敷地の用に供されている土地 専ら人の居住の用に供する家屋の敷地
併用住宅の敷地の用に供されている土地 一部を人の居住の用に供する家屋の敷地(居宅兼店舗など、居住の用に供する部分とそれ以外の部分がある家屋を指します)

住宅用地の面積は、敷地面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。
ただし、専用住宅、併用住宅ともに敷地面積が建物部分の床面積の10倍を超えるときは、10倍の面積までが住宅用地となります。

(3)住宅用地の範囲と適用率

 家屋の居住部分の割合によって、住宅用地の範囲も変わってきます。

住宅用地適用率表
家屋の種類 居住部分の割合(注) 住宅用地の率
イ.専用住宅 全部 1.00
ロ.地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.50
ロ.地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 2分の1以上4分の3未満 0.75
ロ.地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の3以上 1.00
ハ.ロ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.50
ハ.ロ以外の併用住宅 2分の1以上 1.00

(注)居住部分の割合=居住部分の床面積÷家屋の総床面積
住宅用地の率は、当該家屋が存する土地の面積に乗じるものです。
例えば500平方メートルの土地に、居住部分の割合が3割の併用住宅が建っている場合、250平方メートルを住宅用地とします。

特例の対象について

 特例の対象は次のとおりです。
 a.住宅(専用住宅、アパート、共同住宅、長屋住宅など)の敷地
 b.併用住宅(居住部分の床面積が4分の1以上のもの)の敷地


 特例の対象にならないものは次の場合です。
 a.更地
 b.賦課期日である1月1日時点で建築計画中や未完成の場合(同一所有者の方が古い住宅を取り壊して建替中の場合などは特例の対象になる場合があります)
 c.工場、事務所、店舗等の住宅以外の用途の場合
 d.併用住宅で総床面積の居住部分の床面積が4分の1未満の場合

関連情報

 ・住宅用地の申告について