ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新型コロナウイルス感染症関連情報 > 新型コロナウイルス感染症対策休業等支援事業について

本文

新型コロナウイルス感染症対策休業等支援事業について

記事ID:0017708 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症対策休業等支援事業について

 伊方町では、町内の事業所において、新型コロナウイルスへの感染または濃厚接触者が発生したことまたは町長からの要請により、その事業を休業または縮小しなければならなくなった事業者に対し、その期間に応じて支援金を交付します。
 ※交付を受けるためには申請が必要です。

1 交付要件

休業等開始1年前から町内で事業を経営し、店舗、事務所等の事業所を所有する事業者の方で、下記のすべてを満たす場合

  1. 町税等を滞納していないこと
  2. 伊方町暴力団排除条例に規定する暴力団員等が関与していないこと
  3. 事業を継続する意思があること

2 交付対象となる期間

 令和4年4月1日以降、新型コロナウイルスへの感染者等の発生及び町長からの要請により休業等を行った期間

3 交付される支援金の金額

 1事業者1回の休業等の期間に対し、1日当たり25,000円(上限は50万円)

4 申請

 申請を希望される場合は、申請書兼請求書に関係書類を添えて役場観光商工課へ提出してください。(申請は休業等の終了後2箇月以内に行ってください。)

【添付書類】

  1. 休業等開始以前の事業実態が確認できる書類の写し
    直近の確定申告書または住民税申告書の写し
  2. 感染者若しくは濃厚接触者の発生を確認できる書類の写し
    保健所による証明書または事業主による事実確認書
  3. 本人確認書類の写し(申請者)
    マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の写し
  4. 振込口座が確認できる書類の写し
    振込を希望する通帳の写し
※申請書類については、下記からダウンロードしていただくか、役場窓口(本庁観光商工課、各支所、町見出張所)でも交付いたします。

5 お問い合わせ

 伊方町役場観光商工課   Tel 0894-38-2657