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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、報告について

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 近年、集中豪雨の増加に伴い、全国各地で豪雨災害が頻発しており、特に、社会福祉施設などの防災上の配慮を要する方が利用する施設(以下、「要配慮者利用施設」という。)での被害が発生しています。

 こうした施設では、避難に多くの時間を要し、また災害が発生した場合には深刻な被害が発生するおそれがあります。

 このため、平成29年6月に「土砂災害防止法」が改正され、土砂災害警戒区域内に所在する、要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成、報告及び避難訓練の実施が義務づけられています。

 対象施設におかれましては、有事に備え「避難確保計画の作成、報告要領」に基づき計画を作成、報告いただきますようお願いいたします。