○伊方町水道事業及び下水道事業就業規程

令和6年4月1日

公営企業管理訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、伊方町水道事業及び下水道事業職員の労働条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、上下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が伊方町水道事業及び下水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業及び下水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、規程を尊重し、上司の職務命令に従い誠実に職務を行わなければならない。

(出勤)

第4条 職員は、定刻までに出勤し、出勤記録をとらなければならない。

(離席等の制限)

第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更してはならない。

(勤務時間の延長)

第7条 業務のため臨時の必要がある場合においては、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定の範囲で、勤務時間を延長して勤務させることができる。

2 前項の勤務については、上下水道課長が命ずる。

(日直)

第8条 管理者は、職員に休日に日直をさせることができる。ただし、就業に関係ある職員はこれを免除する。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

伊方町水道事業及び下水道事業就業規程

令和6年4月1日 公営企業管理訓令第3号

(令和6年4月1日施行)