○伊方町職員等の旅費支給等に関する規程

平成17年4月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊方町職員等の旅費に関する条例(平成17年伊方町条例第48号。以下「条例」という。)及び伊方町職員等の旅費支給等に関する規則(平成17年伊方町規則第50号)に定めるもののほか、職員等の旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(内国旅行の旅費)

第2条 内国旅行の旅費の計算上必要な事項は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 職員が県内乙の区域に旅行した場合は、日当を支給しない。

(2) 懇親会用務等のため宿泊したときは、帰任日の日当は支給しない。

(3) 団体等の旅行のうち他が主催する旅行に参加する場合は、主催者からの請求額(一人当たり負担金)と、出発地までの車賃及び日当を加算した金額を支給する。

(4) 他の機関、団体等の要請により、旅費の支給を受けて旅行するときは、旅費を支給しない。

(5) 在勤地内に職員が旅行する場合は、旅費を支給しない。ただし、次に掲げる非常勤職員に関する在勤地内の旅費算定については、日当を支給せず、住所地と目的地の往復距離が4キロメートルを超える場合に車賃を支給する。

 非常勤の監査委員

 教育委員会の委員(教育長を除く。)

 選挙管理委員会の委員

 農業委員会の委員

 固定資産評価審査委員会の委員

(外国旅行の旅費)

第3条 外国旅行の旅費の計算上必要な事項は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 出発又は到着の日の旅行の日当は、出発箇所又は到着箇所の属する地域区分に従って、その地域の日当定額を支給する。

(2) 前条第8号の規定は、外国旅行の場合について準用する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

伊方町職員等の旅費支給等に関する規程

平成17年4月1日 訓令第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第12号
平成20年4月1日 訓令第1号