○伊方町職員の出勤、退庁、休暇等の手続に関する規則

平成17年4月1日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、職員の出勤、退庁、休暇等の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(出勤)

第2条 職員は、定刻までに出勤し、備付けの出勤簿に自ら押印しなければならない。ただし、出勤簿が出退時刻記録式のものにあっては、押印に代え自ら出勤時刻を記録しなければならない。

(出勤簿の整理)

第3条 出勤時刻を過ぎたときは、人事担当課長は直ちに出勤簿を徴して出張、年次有給休暇、負傷又は疾病のための有給休暇、その他の有給休暇、有給休暇以外の欠勤を調査して職員動態表に記入し町長に提出しなければならない。

(勤務場所以外での執務)

第4条 定められた勤務場所以外で執務しようとするときは、課室等の長の承認を受けなければならない。また長時間にわたり自席以外の場所で執務しようとするときもその旨報告し、所在を明確にしておかなければならない。

2 出退表示板に記名のある職員は、在庁中は常に在庁の旨の表示をしなければならない。また在庁しない場合には、しない旨の表示をしなければならない。

(時間外勤務者の心得)

第5条 時間外勤務の命令を受けた職員は、時間外勤務につく前に、あらかじめ執務の場所と終了予定時刻を当直者に通知しなければならない。

2 時間外勤務が終了したときは、その旨当直者に通知するとともに終了時刻の確認を受けなければならない。

(休暇等)

第6条 職員は、次の各号に掲げる休暇を得ようとするとき、又は欠勤をするときは、当該各号に掲げる書面に所要の事項を記入し、別表に掲げる休暇承認権者の承認を得なければならない。

(1) 年次有給休暇 年次有給休暇願又は年次有給休暇請求兼整理簿

(2) 負傷又は疾病のための有給休暇 療養休暇請求兼整理簿

(3) その他の有給休暇 特別休暇願又は特別休暇請求兼整理簿

(4) 有給休暇以外の欠勤 無給休暇願

2 急病、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ手続をとることができない場合は、とりあえず電話、伝言等により連絡をとるとともに遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

3 負傷又は疾病のための休暇が1週間を超えるときは、医師の診断書を提出しなければならない。その後1週間ごとに同一の手続により届け出なければならない。ただし、医師の診断によって療養期間を定めたものは、この限りでない。

4 第1項の規定により休暇を承認した本庁以外の所属長は速やかに町長に報告しなければならない。

(出勤簿等の管理)

第7条 第2条に規定する出勤簿は、本庁にあっては人事担当課長、本庁以外にあっては当該所属長が保管の任に当たるものとする。

2 前条に規定する休暇請求兼整理簿は、人事担当課長が保管の任に当たるものとする。

(休暇時等の事務処理)

第8条 休暇の承認を得る場合、完結していない事務があるとき、又は休暇中において処理すべき事務の発生が予測されるときは、所属課室等の長に申し出なければならない。

2 前項の申出があったとき課室等の長は、直ちに担当者を定めて処理しなければならない。

(私事旅行、転地療養及び裁判員、証人、鑑定人としての出頭)

第9条 私事旅行又は転地療養のため伊方町を離れようとする者は、第6条の規定による承認を受ける際、私事旅行(転地療養)願を転地療養にあっては医師の診断書を添えて提出しなければならない。ただし、休暇中の旅行であって2日以上にわたらないものはこの限りでない。

2 職員が裁判員、証人、参考人又は鑑定人として裁判所の召喚に応じようとするときは、第6条の規定による承認を受ける際、当該召喚状を提示しなければならない。

(新任者の届書類)

第10条 新たに任用された者は、着任後1週間以内に履歴書及び身元保証書を所属課室等の長を経て人事担当課長に提出しなければならない。

(履歴事項の異動)

第11条 転居、転籍、改氏名その他履歴事項に異動があったときは、直ちに所属課室等の長を経て人事担当課長に届けなければならない。休職者についても同様とする。

(事務の引継ぎ)

第12条 職員が退職、免職、休暇又は転任となった場合は、所掌事務を後任者又は上司の指名した者に引き継ぎ、重要なものについては、別に説明書を添付しなければならない。係を転じたときも同様とする。

(退庁)

第13条 職員が退庁しようとするときは、取扱いの書類、帳簿等を取りまとめ散逸のおそれのないよう格納又は保管しなければならない。備付けの出勤簿が出退時刻記録式のものにあっては、退庁の際その時刻を自ら記録しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月18日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日規則第5号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成28年3月15日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第10号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

休暇承認権者

職員の範囲

副町長

本庁課長、課付課長、支所長

支所長

支所の職員

各課等の長

所属長及び本庁の職員で各課等の長以外の職員

所属長

上記以外の職員

伊方町職員の出勤、退庁、休暇等の手続に関する規則

平成17年4月1日 規則第36号

(令和2年1月1日施行)