○伊方町小規模下水道条例施行規程

令和6年4月1日

下水道事業管理告示第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置(第3条―第9条)

第3章 使用料(第10条・第11条)

第4章 雑則(第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、伊方町小規模下水道条例(平成17年伊方町条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(代理人の届出)

第2条 条例第5条の規定による届出は、使用者代理人選定(変更)(様式第1号)によらなければならない。

第2章 排水設備の設置

(排水設備の設置に関する基準)

第3条 排水設備の設置は、伊方町下水道条例施行規程(令和6年伊方町下水道事業管理告示第3号)第2条に定める構造基準によらなければならない。ただし、特別の事由があり下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めたときは、これによらないことができる。

(排水設備計画の承認)

第4条 条例第7条の規定により承認を受けようとする者は、排水設備(新設・増築・改築)計画(変更)確認申請書(様式第2号)に、伊方町下水道条例施行規程第4条の規定による書類及び図面を添付して管理者に申請し承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の申請を承認したときは、排水設備等計画確認書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(指定工事店)

第5条 条例第9条第1項に規定する指定工事店は、伊方用下水道条例(平成17年伊方町条例第212号)第8条に規定する者とする。

(排水設備工事の実施方法)

第6条 条例第8条に規定する排水設備工事の実施方法は、伊方町下水道条例施行規程第3条に定めるところによる。

(排水設備工事の完了の届出)

第7条 条例第10条の規定による届出は、排水設備等工事完了届出書(様式第4号)によらなければならない。

(排水設備工事の検査)

第8条 管理者は、前条の届出があった場合には、速やかに検査し、適当と認めたときは、当該届出者に対し排水設備検査済証(様式第5号及び様式第6号)を交付するものとする。

2 管理者は、検査の結果不良と認めた箇所があるときは、期間を指定し当該届出者に改善を命ずることができる。

(施設の使用開始等の届出)

第9条 条例第11条第1項の規定による届出は、下水道使用開始(休止・廃止・再開)届出書(様式第7号)によらなければならない。

2 条例第11条第2項の規定による届出は、下水道使用者変更届出書(様式第8号)によらなければならない。

第3章 使用料

(汚水量の認定)

第10条 条例第15条第1項第2号による管理者が認定する水量は、使用人員2人までは、1人につき8立方メートル、3人目から1人増すごとに4立方メートルを加算する。

2 条例第15条第1項第3号中、管理者が規程で認定する水量は、前項の2分の1とする。

3 前項において、実態と著しく異なる場合において、管理者は、調査の上実態に添うよう認定するものとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第16条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その結果を処理施設使用料減免決定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

第4章 雑則

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に伊方町小規模下水道条例施行規則(平成17年伊方町規則第125号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分その他の行為とみなす。

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伊方町小規模下水道条例施行規程

令和6年4月1日 下水道事業管理告示第5号

(令和6年4月1日施行)