○伊方町下水道条例施行規程

令和6年4月1日

下水道事業管理告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、伊方町下水道条例(平成17年伊方町条例第212号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の技術上の基準)

第2条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条及び条例第5条の規定によるほか、次に定める基準によらなければならない。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が建物等の状況により特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 排水管 排水管は原則地下埋設とし、ますへ接続させるときは、ますの側壁からますの内側へ突き出さないよう固着させることとし、材質はコンクリート製、鉄筋コンクリート製、硬質塩化ビニール製他管理者が認めるものとする。

(2) ます

 ますの設置箇所は、排水管の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする排水管の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所とすること。

 ますの大きさは、内径又は内のり15センチメートル以上の円形又は角形とし、排水管の大きさ及び埋設の深さに応じて掃除又は検査に支障のないものとすること。

 ますの材質は、コンクリート製、鉄筋コンクリート製、硬質塩化ビニール製他管理者が認めるものとし、その構造は、底部にインバートを設け汚水が円滑に流れるようにすること。

 ますの蓋は、鉄筋コンクリート製、鋳鉄製他管理者が認める材質とし、密閉蓋とする。

 排水管の直線部においては、排水管の内径の120倍以下の間隔でますを設けること。

(3) 防臭装置 水洗便所、台所、洗面所、浴場、洗濯場等の排水管には、容易に掃除ができ、臭気害虫等の移動を阻止できる防臭装置(トラップ)を設けること。

(4) ごみよけ装置 台所、浴場、洗濯場等汚水の流通を妨げる物を排出するおそれのある排出口には、有効間隔10ミリメートル以下の耐食性ごみよけ装置を取り付けること。

(5) 油脂遮断装置 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出するおそれのある排出口には、油脂遮断装置を設けること。

(6) 沈砂装置 洗車場その他土砂を多量に排出する箇所には、適当な砂溜まりを設けること。

(排水設備の接続方法)

第3条 条例第5条第2号に規定する排水設備の接続箇所及び工事の実施方法は、次の基準によらなければならない。

(1) 公共ます等のインバート上流端の接続孔に管底高のくい違いの生じないように接続させること。

(2) 公共ます等の内壁に突き出さないように接続させること。

(排水設備等の計画の確認申請)

第4条 条例第6条の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備にあっては排水設備(新設・増築・改築)計画(変更)確認申請書(様式第1号)に、除害施設にあっては除害施設(新設・増設・改築)計画(変更)確認申請書(様式第2号)に次に掲げる書類及び図面を添え、管理者に提出しなければならない。

(1) 平面図 縮尺200分の1以上で、次の事項を記載したもの

 道路、建物、水道及び井戸の位置

 接続させる公共ます及び公共下水道の施設の位置

 台所、浴場、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置

 排水管及びますの位置

 除害施設、防臭装置その他付帯装置の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 からまでに掲げるもののほか、汚水の排除の状況を明確にするために必要な事項

(2) 縦断面図 横は、平面図の縮尺に準じ、縦は縮尺20分の1以上として排水管の大きさ、勾配及び高さを記入し、接続させる公共ますの管底の高さを記入したもの

(3) 構造詳細図 排水管及び附帯装置の構造、能力、形状及び寸法を記入したもの

(4) 排水設備工事設計書

(5) 他人の土地又は建物若しくは排水設備等を使用しようとする場合は、その者の承諾書

(6) 本人であることを確認できる書類

2 管理者は、条例第6条の規定による計画の確認をしたときは、排水設備等計画確認書(様式第3号)を交付するものとする。

(工事完了の届出)

第5条 条例第9条第1項の規定による完了届は、排水設備等工事完了届出書(様式第4号)により届け出なければならない。

(検査済証等)

第6条 管理者は、条例第9条第2項の規定による検査をし、適当と認めたときは、当該排水設備等の新設を行った者に対して、排水設備検査済証(様式第5号)を交付するものとする。

2 前項の規定による検査済証を交付された者は、玄関、門柱等見やすい場所に排水設備検査済証(様式第5号の2)を掲示しなければならない。

第7条 削除

(水質管理責任者)

第8条 条例第13条の規定による水質管理責任者選任の届出は、水質管理責任者選任(変更)届出書(様式第6号)により、届け出なければならない。

2 水質管理責任者に選任できる者は、次の各号のいずれかの資格を有する者とする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)に定められている水質関係公害防止管理者の第1種から第4種までのいずれかの資格を有する者

(2) 公害防止条例等に基づく公害防止責任者の資格を有する者

(3) 管理者が承認した者

(使用開始等の届出)

第9条 条例第16条第1項の規定による使用の開始等の届出は、下水道使用開始(休止・廃止・再開)届出書(様式第7号)により届け出なければならない。

2 届出のないときは、使用開始又は廃止の時期は管理者が認定する。

(使用者の変更の届出)

第10条 条例第17条の規定による使用者の変更の届出は、下水道使用者変更届出書(様式第8号)により届け出なければならない。

(代理人の選定)

第11条 条例第18条の規定による代理人の選定(変更)の届出は、下水道使用者代理人選定(変更)届出書(様式第9号)により届け出なければならない。

(除害施設管理責任者の届出)

第12条 条例第19条の規定による除害施設管理責任者を選任又は変更したときは、除害施設管理責任者選任(変更)届出書(様式第10号)により届け出なければならない。

(汚水量の認定)

第13条 条例第22条第2項第2号による水道水以外の水を排除する場合は、使用人員2人までは、1人につき8立方メートル、3人目から1人増すごとに4立方メートルを加算する。

2 条例第22条第2項第3号中、管理者が規程で認定する水量は、前項の2分の1とする。

3 前項において、実態と著しく異なる場合においては、管理者は、調査の上実態に添うよう認定するものとする。

(特殊営業に係る汚水量の報告)

第14条 条例第22条第2項第4号の規定による汚水量の申告をしようとする者は、汚水量申告書(様式第11号)を、当該使用した月の翌月の5日までに提出しなければならない。

(使用料算定の始期及び終期)

第15条 使用料算定の始期は、開始届出書を受付けた翌月から1月単位で算定するものとする。又使用を休止若しくは廃止する場合において使用月が1月に満たない場合においても1月として算定する。

(使用料の減免)

第16条 条例第22条の1の規定により使用料を減額し、又は免除することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 天災その他の災害を受け、支払い能力がないと認めた者

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特別の事情があると認めた者

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(行為の許可)

第17条 条例第25条の規定による行為の許可を受けようとする者は、物件設置許可(変更)申請書(様式第13号)に次ぎに定める図面を添付して提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置を表示した図面

(3) 物件の構造及び断面を表示した図面

2 管理者は、前項の申請による行為を許可したときは、物件設置(変更)許可書(様式第14号)を交付するものとする。

(占用許可願)

第18条 条例第27条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地占用(継続)許可申請書(様式第15号)に次の図面及び書類を添付して提出しなければならない。

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面。ただし、軽微なものに限り、その一部を省略することができる。

(3) 公共下水道の敷地の占用が隣接の土地又は建物の所有者に利害関係があると認められるときは、当該所有者の同意書

2 管理者は、前項の申請による占用を許可したときは、公共下水道敷地占用(継続)許可書(様式第16号)を交付するものとする。

(占用許可の期間及び更新)

第19条 占用の期間は、5年以内とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、期間を延長することができる。

2 占用期間満了後、占用を継続しようとする者は、期間満了の1月前に改めて条例第27条第1項の規定により許可を受けなければならない。

(身分証明書)

第20条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び同法第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第17号)とする。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に伊方町下水道条例施行規則(平成17年伊方町規則第149号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分その他の行為とみなす。

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伊方町下水道条例施行規程

令和6年4月1日 下水道事業管理告示第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
令和6年4月1日 下水道事業管理告示第3号