○伊方町小規模下水道条例

平成17年4月1日

条例第178号

(設置)

第1条 集落における環境基盤の整備及び公衆衛生の向上を図るため小規模下水道施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称等)

第2条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び雑排水をいう。

(2) 施設 汚水を排水するために設けられる排水管その他排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で町が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 処理区域内において施設を使用する者をいう。

(5) 水道水 伊方町水道事業給水条例(平成17年伊方町条例第189号)の規定により給水した水をいう。

(供用開始の公告)

第4条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用の開始に必要な事項を伊方町公告式条例(平成17年伊方町条例第4号)に基づき公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。

(代理人の選定)

第5条 町長は、使用者で町内に住所又は居所を有しない者に対しこの条例に規定する事務を処理させるため、町内に住所(法人にあってはその主たる事務所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し届け出させなければならない。代理人を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の設置義務)

第6条 使用者は、し尿等を施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。

2 処理区域内においては、第4条の公告後速やかに排水設備を設置するように努めなければならない。

(排水設備計画の承認)

第7条 施設に汚水を流入させるための排水設備の新設、改造若しくは撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめその計画を町長に届け出て承認を受けなければならない。承認を受けた計画を変更する場合も同様とする。

(排水設備工事の実施方法)

第8条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等をしようとする者は、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない工事の実施方法により行わなければならない。

(指定工事店)

第9条 排水設備の工事は、町長が指定する工事店(以下「指定工事店」という。)でなければならない。

2 前項の指定工事店の資格は別に定める。

3 指定工事店は、工事を請け負う場合には、あらかじめ町長の設計審査を受けなければならない。

(排水設備工事の検査)

第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事の完了後速やかに町長に届け出て検査を受けなければならない。

(施設の使用開始等の届出)

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止又は廃止するとき。

(3) 施設の使用を変更するとき。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(使用者の管理義務)

第12条 使用者は、排水設備を善良な状態で管理し、施設の機能に障害を与えないように努めなければならない。

(使用料の徴収)

第13条 小規模下水道の使用料(以下「使用料」という。)は使用者から徴収する。

2 使用料は、毎月納入通知書又は集金等の方法により徴収する。

(使用料の算定)

第14条 使用料の額は、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)において、使用者が排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)を定例日の属する月分として算出し、当該汚水量に応じ別表第2に定めるところにより算定した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める消費税相当額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項の定例日を変更することができる。

3 使用者が月の中途において、小規模下水道の使用を開始又は休止若しくは廃止したときの使用料は、1箇月分として算定する。

(汚水量の算定)

第15条 汚水量の算定は次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水の使用による場合は、水量測定器等で測定された水量又は当該使用者の態様を勘案して町長が認定する水量とする。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用する場合は、第1号に掲げる水道の使用水量に、前号に掲げる水量測定器等で測定された水量又は町長が規則で認定する水量を合計したものである。

2 町長は、前項第2号の場合において必要があると認めたときは、ポンプその他施設に水量測定器を取り付け、又は使用者に取り付けを命じることができる。

(使用料の減免)

第16条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第18条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第13条の使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町小規模下水道条例(平成14年伊方町条例第11号)又は瀬戸町小規模下水道条例(平成5年瀬戸町条例第11号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月17日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊方町小規模下水道条例第14条の規定は、平成30年4月以後使用分の下水道使用料について適用し、平成30年3月使用分までの下水道使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

1 合併前の伊方町の区域

施設の名称

位置

区域

鳥津処理場

伊方町二見字小鳥津乙1156番地3

鳥津地区の一部

田之浦処理場

伊方町田之浦

加周、田之浦及び古屋敷の各地区の一部

豊の浦処理場

伊方町豊之浦字轆轤場451番地3

豊之浦地区の一部

大成処理場

伊方町二見字大成乙179番地5

大成地区の一部

2 合併前の瀬戸町の区域

施設の名称

位置

区域

佐田岬頂上開発処理場

伊方町大久3143番地

ロイヤルシティー佐田岬リゾート開発地区

別表第2(第14条関係)

1 合併前の伊方町の区域

区分

使用料(1月につき)

基本水量

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

一般汚水

10立方メートル

1,200円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

159円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

176円

30立方メートルを超え40立方メートルまで

194円

40立方メートルを超え50立方メートルまで

212円

50立方メートルを超えるもの

224円

2 合併前の瀬戸町の区域

区分

使用料(1月につき)

基本水量

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

一般汚水

10立方メートル

3,000円

10立方メートルを超えるもの

100円

伊方町小規模下水道条例

平成17年4月1日 条例第178号

(平成30年4月1日施行)