○伊方町債権管理条例施行規則

令和7年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町債権管理条例(令和7年伊方町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(債権管理委員会)

第3条 町の債権の管理に関し必要な事項を検討するため、伊方町債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(債権の管理)

第4条 町の債権の管理に関する事務は、その債権が発生した事務及び事業を所管する課等の長が行う。

(台帳の記載事項)

第5条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 債務者の財産に関する事項

(4) 債権の額

(5) 債権の発生原因及び発生年月日

(6) 履行期限その他履行方法に関する事項

(7) 債権の徴収に係る履歴

(8) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

(9) その他町長が必要と認める事項

2 町の債権の管理上必要がないと町長が認める場合においては、前項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。

(延滞金の減免)

第6条 条例第8条第2項のやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 債務者が、震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により財産の損失を受けたこと。

(2) 債務者又は債務者と生計を一にする者が、疾病にかかり、負傷し、又は死亡したため、多額の経費を要したこと。

(3) 債務者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたこと又はこれに準ずる状態であると認められること。

(4) 債務者が、失業等により著しく収入が減少したこと。

(5) その他町長が必要と認める事由

(債権を放棄するまでの期間)

第7条 条例第12条第1項第5号の相当の期間は、1年とする。

(議会への報告)

第8条 条例第12条第2項の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 放棄した非強制徴収債権の名称

(2) 放棄した非強制徴収債権の額

(3) 非強制徴収債権の放棄の根拠となる条例の条項

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 条例第12条第2項の規定による報告は、当該債権の放棄を行った日の属する年度に係る決算を認定に付する議会において行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、町の債権の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(伊方町財務規則の一部改正)

2 伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

伊方町債権管理条例施行規則

令和7年4月1日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)