○伊方町債権管理条例
令和7年3月17日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について一般的基準その他必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の適正化を図り、もって公平な町民負担の確保及び円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項第3号から第8号までに掲げるものを除く。)をいう。
(2) 町税 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権をいう。
(3) 公債権 町の債権のうち、法第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。
(4) 強制徴収公債権 公債権のうち、法第231条の3第3項その他の法令の規定により国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権をいう。
(5) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。
(6) 私債権 町の債権のうち、町税及び公債権以外の債権をいう。
(7) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれらに基づく規則等(法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長(地方公営企業法第8条第2項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。以下同じ。)は、法令又は条例若しくはこれらに基づく規則等(法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法第10条に規定する企業管理規程を含む。以下「法令等」という。)の定めるところにより、町の債権の適正な管理に努めなければならない。
2 町長は、町の債権に関する事務の状況を的確に把握するとともに、町の債権を適正に管理するための体制を整備するものとする。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)を整備しなければならない。ただし、当該町の債権の性質上特にその必要がないと認められるときは、この限りでない。
(債務者に関する情報の共有)
第6条 町長は、履行期限までに履行されない町の債権がある場合において、当該町の債権の管理に関する事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、法令等の規定に従い当該町の債権の債務者に関する情報を同一の実施機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。以下この項において同じ。)内において利用し、他の実施機関に提供し、又は他の実施機関から収集することができる。
2 町長は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を当該町の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。
3 町長は、第1項の規定により利用し、又は収集した情報を当該町の債権の管理に関する事務に利用するときは、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(督促)
第7条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(延滞金)
第8条 町長は、公債権について、前条の規定による督促をした場合においては、法令等に特別の定めがある場合を除き、伊方町税条例(平成17年伊方町条例第61号)の例により延滞金を徴収する。
(遅延損害金)
第9条 町長は、私債権について、第7条の規定による督促をした場合においては、当該私債権の履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、当該私債権の額に当該私債権の契約に定める割合(契約に定めのない場合は、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率)を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を徴収する。
3 第1項の遅延損害金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる私債権の額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該私債権の額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 遅延損害金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 前条第2項の規定は、他に特別の定めがある場合を除き、遅延損害金について準用する。
(滞納処分等)
第10条 町長は、町税及び強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の定めるところによりこれを行わなければならない。
(強制執行等)
第11条 町長は、非強制徴収債権について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2から第171条の4までの規定により、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
2 町長は、非強制徴収債権について、令第171条の5から第171条の7までの規定により、その徴収停止若しくは履行期限の延長又は当該非強制徴収債権に係る債務の免除をすることができる。
(放棄)
第12条 町長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該非強制徴収債権及びその債務の履行の遅滞に係る延滞金、遅延損害金その他の徴収金を放棄することができる。
(1) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。ただし、債務者が当該私債権について履行の意思を示し、又は履行したときその他債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき(当該非強制徴収債権につき保証人の保証がある場合を除く。)。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行した場合の費用及び当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(4) 令第171条の2の規定による強制執行等又は令第171条の4の規定による債権の申出等の措置をとったにもかかわらず、なお完全に履行されない当該非強制徴収債権について、強制執行等又は債権の申出等の措置が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済の見込みがないと認められるとき。
(5) 令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとった当該非強制徴収債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済の見込みがないと認められるとき。
(6) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、弁済の見込みがないと認められるとき。
(7) 債務者が失踪、所在不明その他これらに準じる事情にあり、当該非強制徴収債権について徴収の見込みがないと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により非強制徴収債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(伊方町税条例の一部改正)
2 伊方町税条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊方町後期高齢者医療に関する条例の一部改正)
4 伊方町後期高齢者医療に関する条例(平成20年伊方町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊方町介護保険条例の一部改正)
6 伊方町介護保険条例(平成17年伊方町条例第138号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊方町道路占用料徴収条例の一部改正)
8 伊方町道路占用料徴収条例(平成17年伊方町条例第179号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略