○伊方町再生可能エネルギー発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例施行規則

令和4年9月30日

規則第24号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(事業の届出)

第3条 条例第11条第1項に規定する届出は、事業に着工する60日前までに、再生可能エネルギー発電事業計画書(様式第1号)及び再生可能エネルギー発電事業届出書(様式第2号)に関係書類を添付して行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による変更の届出は、事業者変更届出書(様式第3号及び第4号)により行うものとする。

3 事業者は、前2項の届出について、正本及び副本を提出しなければならない。

(意見書の提出)

第4条 条例第12条第1項及び第13条第1項の規定による意見書及び再意見書の提出は、(再)意見書(様式第4号の2)により行うものとする。

(見解書の提出)

第5条 条例第12条第2項及び第13条第2項の規定による見解書及び再見解書の提出は、(再)見解書(様式第4号の3)により行うものとする。

(同意の通知)

第6条 町長は、条例第14条第1項及び第15条による同意の可否を決定したときは、再生可能エネルギー発電事業(変更)同意通知書(様式第4号の4)又は再生可能エネルギー発電事業(変更)不同意通知書(様式第4号の5)により当該事業者に通知するものとする。

2 条例第14条第2項の規定による通知は、改善通知書(様式第4号の6)によるものとする。

(審査)

第7条 条例第16条に規定する審査において、伊方町環境審議会に諮問を要しないものは、次に掲げるものとする。

(1) 事業区域が条例第8条又は第9条に規定する区域に該当しないとき。

(2) 良好な生活環境及び自然環境等にも特段の影響を及ぼさず、かつ、周辺関係者の理解が得られていると認められるとき。

(3) 事業変更の内容が軽微なものと認められるとき。

(4) その他町長が認めるとき。

(審査基準)

第8条 条例第17条第1項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設の設置に係る防災上の措置に関する事項

 盛土、切土及び埋土等の造成(以下「造成」という。)を行う場合は、当該造成が事業区域への進入路又は排水施設等の設置のための必要最小限度のものであること。

 造成を行う場合は、当該造成が宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準の例による基準に適合したものであること。

 傾斜度が30度以上である土地に施設を設置する場合は、土質試験等に基づく地盤の安定計算を行っていること。この場合において、当該地盤の安全を保つための措置を講じる必要があると認められる場合にあっては、当該措置が講じられていること。

 事業区域内の雨水、その他の地表水を排除することが可能な排水施設の設置又は必要な措置が講じられていること。

 排水路、河川その他の排水施設の放流先の施設の能力に応じて必要がある場合は、雨水等を一時的に貯留する調整池その他の適切な施設が設置されていること。

 その他町長が必要と認める施設の設置に係る防災上の措置に関する基準

(2) 事業区域の周辺地域における良好な生活環境及び自然環境等の保全に関する事項

 事業区域内に生育する樹木を伐採する場合は、当該伐採が事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最低限のものであること。

 施設の設置事業に伴う土砂の流失等による濁水の発生を防止するために緑化等の必要な措置が講じられていること。

 設置工事の施行に使用する工事車両による排出ガスの排出を抑制し、並びに騒音及び振動を防止するために必要な措置が講じられていること。

 伊方町景観条例(令和4年伊方町条例第14号)に基づき、良好な景観を保全するために必要な措置が講じられていること。

 施設の設置事業に伴う自然環境及び自然動植物に与える影響を、可能な限り回避するように努めていること。

 発電設備及び発電設備に係るパワーコンディショナー、変圧器、分電盤、フェンス等の付属設備は、周囲の景観に調和した色彩とすること。

 太陽光発電設備又は風力発電設備の事業区域が住宅等(学校、保育所、医療機関、保健福祉施設等住民が利用する施設を含む。以下同じ。)に近接している場合は、発電設備から生じる騒音及び低周波音を軽減するための措置が講じられていること。

 騒音については、最も近い住宅地において、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に関する環境基準「専ら住宅の用に供される地域」に係る基準値内(昼間55dB以下、夜間45dB以下)とする。

 風力発電設備の事業区域が住宅等に近接している場合は、風力発電設備の羽根の回転に伴って地上に明暗が生じる現象を含めた、日影対策のための適切な措置が講じられていること。

 風力発電設備の設置にあたっては、テレビジョン放送の電波その他の電波に障害を発生させないための必要な措置が講じられていること。

 その他町長が必要と認める事業区域の周辺地域における良好な自然環境等の保全に関する基準

(3) 施設の設計の安全性の確保に関する事項

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項の規定による事業計画の認定を申請した場合にあっては、当該認定を受けているか、又は認定を受けることが確実であると見込まれること。

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条第1項の規定による事業計画の認定の申請をしていない場合にあっては、同条第4項の認定における再生可能エネルギー発電設備の設計に関する技術的基準の例による基準に適合したものであること。

 その他町長が必要と認める施設の設計の安全性の確保に関する基準

(4) 周辺関係者との良好な関係性に関する事項

 事業計画の内容及び施設の設置について、当該事業区域の周辺関係者に対してあらかじめ説明会を開催して、近隣住民等の理解が得られるよう努めていること。

 周辺関係者から意見の申出に対し、意見を申し出た周辺関係者と協議し、適切に対応していること。

(審査結果)

第9条 条例第18条第1項の規定による審査結果の通知は、審査結果通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第18条第3項の規定による届出は、審査意見措置届出書(様式第6号)により行うものとする。

(事業の実施に係る届出)

第10条 条例第19条第1項の規定による事業の着手、完了、中止又は再開の届出は、工事届出書(様式第7号)により行うものとする。

(標識)

第11条 条例第20条に規定する標識(以下「標識」という。)は、次に掲げる事項について記載するものとし、工事が完了するまでの間、表示しなければならない。

(1) 事業名

(2) 事業者名及び連絡先

(3) 事業区域(所在地住所、面積)

(4) 発電施設種別

(5) 想定発電出力

(6) 工事予定期間

(7) 工事施工者(住所、氏名)

(8) 標識設置年月日

(施設の廃止)

第12条 条例第22条第1項に規定する届出は、施設を廃止しようとする日の30日前までに、施設廃止届出書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第22条第2項に規定する届出は、廃止の完了の日から起算して30日以内に行うものとする。

3 事業者は、施設を廃止しようとするときは、責任をもって再生可能エネルギー発電施設を撤去しなければならない。また、施設を撤去した跡地については、可能な限り緑化等の対策に努めるものとする。

(身分証明書)

第13条 条例第23条に規定する職員は、身分証明書(様式第9号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指導又は勧告)

第14条 条例第24条第1項の指導又は勧告は、指導・勧告通知書(様式第10号)により行うものとする。

(公表)

第15条 条例第25条第2項に規定する事前の公表通知は、公表の事前通知書(様式第11号)により行うものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月6日規則第21号)

この規則は、令和5年7月6日から施行する。

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伊方町再生可能エネルギー発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例施行規則

令和4年9月30日 規則第24号

(令和5年7月6日施行)