○伊方町景観条例

令和4年3月24日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要なことを定めることにより、風情と豊かで美しい自然景観の形成を、町民・事業者・行政が協働して推進し、伊方町の美しい景観を守り、育て、創造に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(町の責務)

第3条 町は、良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し、これを実施しなければならない。

2 町は、公共施設等の整備を行う際には、良好な景観の形成に先導的な役割を果たさなければならない。

3 町は、町民又は事業者が良好な景観形成に積極的な役割を果たすことができるよう、良好な景観に関する知識の普及及び意識の高揚を図らなければならない。

(町民及び事業者の責務)

第4条 町民は、自らが景観形成の主体であることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観形成に努めるとともに、町が実施する良好な景観形成に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に良好な景観形成に努めるとともに、町が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。

(景観計画の策定)

第5条 町長は、町、町民及び事業者が連携し、伊方町らしい良好な景観形成を推進するため、伊方町景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

(景観計画の変更)

第6条 町長は、景観計画を変更しようとするときは、あらかじめ第17条に規定する伊方町景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(景観計画の提案団体)

第7条 法第11条第2項の条例で定める団体は、まちづくりの推進を図る活動を行う団体で、規則で定める要件を満たすものとする。

(景観重要区域の指定)

第8条 町長は、重点的に景観形成を図る必要があると認める区域を、景観重要区域として指定することができる。

2 町長は、景観重要区域を指定し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(届出の適用除外)

第9条 届出を要しない行為として法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 法第16条第1項第1号から第3号に掲げる行為(同項第2号に掲げる行為にあっては、規則で定める工作物に係る行為に限る。)で規則で定めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、良好な景観形成に支障を及ぼすおそれがない行為として町長が認めるもの

(届出の時期)

第10条 法第16条第1項に規定する届出は、行為に着手する日の30日以上前に行わなければならない。

(事前協議)

第11条 法第16条第1項に規定する届出の対象となる行為を行おうとする者又はその設計若しくは施工を請け負う者は、その届出の前に、町長に対して当該行為に関する事前協議を行わなければならない。

2 町長は、事前の協議において届出に係る行為が景観計画に適合しない場合は、当該行為者に対して必要な措置をとることを指導することができる。

(事前協議の完了)

第12条 町長は、前条第1項に規定する協議が完了したと認めるときは、行為者に対し、当該協議が完了した旨及び良好な景観形成のため行うべき措置を記載した書面を交付するものとする。

(勧告に関する手続)

第13条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

2 町長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(行為の完了等の報告)

第14条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、規則で定めるところにより、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。

(空地等に係る要請)

第15条 町長は、景観区域内の空地等の状況が、その区域における景観計画に適合せず、かつ、良好な景観を著しく阻害していると認められるときは、所有者、占有者又は管理者に対し、景観計画に示す景観形成基準に配慮した利用又は管理を図るよう要請することができる。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等の手続き)

第16条 町長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、審議会の意見を聴くとともに、当該所有者等の同意を得なければならない。

2 町長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定をしたときは、その名称、所在地、所有者その他必要な事項を告示するものとする。

3 前2項の規定は、法第27条第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除及び法第35条第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(伊方町景観審議会)

第17条 町長の諮問に応じ、景観形成に関する事項を調査審議するため、伊方町景観審議会を置く。

2 審議会は、次に掲げる事項について調査し、又は審議するとともに、景観の形成に関する事項について町長に意見を述べることができる。

(1) 第6条に規定する景観計画の変更に関する事項

(2) 第8条第2項に規定する景観重要区域の指定又は変更に関する事項

(3) 第13条第1項に規定する勧告に関する事項

(4) 第16条第1項に規定する景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成のために必要な事項

3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

伊方町景観条例

令和4年3月24日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)