○伊方町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年4月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町特定公共賃貸住宅条例(平成17年伊方町条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所得等基準)

第2条 条例第6条第1号及び第2号の町長の定める基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下とする。

2 条例第6条第3号の町長が定める基準は、所得が48万7,000円以下(15万8,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)で次に掲げる者とする。

(1) 地域の振興を図るためUターン、Iターン等による単身者を入居させる場合で、自ら居住するための住宅を必要とする者

(2) 人口の流失を抑制するため単身者を入居させる場合で、自ら居住するため住宅を必要とする者

(入居の申込み)

第3条 条例第7条第1項に規定する申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)によらなければならない。

(入居の決定通知)

第4条 町長は、条例第7条第2項の規定により入居者を決定したときは、特定公共賃貸住宅の入居者決定について(通知)(様式第2号)によりその旨を本人に通知しなければならない。

(契約書)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する契約書の作成は、特定公共賃貸住宅賃貸借契約書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第21条第2項に規定する共益費を納付するときは、伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号)で定めた様式による納付書によらなければならない。

(家賃の減額)

第6条 条例第15条第1項に規定する家賃の減額を受けようとする者は、減額を受けようとする毎年度、過去1年間の所得証明書を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、家賃の減額申請を受理し、条例第15条第2項に規定する家賃の減額を決定したときは、速やかに申請者に通知するものとする。

(家賃の延納又は減免)

第7条 条例第17条に規定する家賃又は入居者負担金の延納又は減免を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃・入居者負担金の延納・減免申請書(様式第4号)にその理由及びこれを証する書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、条例第17条に規定する家賃又は入居者負担金の延納又は減免することを決定したときは、速やかに申請者に特定公共賃貸住宅家賃・入居者負担金の延納・減免承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(修繕費用の負担)

第8条 住宅の修繕に要する経費のうち条例第20条第1項の規定によりその金額を入居者が負担するものは、別表のとおりとする。

(特定公共賃貸住宅の模様替え等)

第9条 入居者は、特定公共賃貸住宅及び共同施設について滅失又は損傷させた場合には、特定公共賃貸住宅滅失(損傷)届出書(様式第6号)により、その状況を速やかに町長に報告しなければならない。

2 条例第27条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え・増築承認申請書(様式第7号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請を承認したときは、特定公共賃貸住宅模様替え・増築承認通知書(様式第8号)を当該申請者に交付する。

4 前項の承認を得て模様替え又は増築を完了したときは、速やかに工事完了届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第10条 条例第28条に規定する同居の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第10号)を町長に提出して承認を受けなければならない。ただし、同居者に出生、死亡又は転出による異動を生じたときは、速やかに特定公共賃貸住宅同居者異動届(様式第11号)により町長に届け出なければならない。

(特定公共賃貸住宅の明渡し等)

第11条 条例第29条第1項の規定により賃貸住宅を明け渡そうとする場合は、特定公共賃貸住宅退去届出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による特定公共賃貸住宅退去届出書を受理したときは、条例第31条に規定する立入検査を行い、入居者に対し必要な処置を命ずることができるものとする。

(実地検査証)

第12条 条例第31条第3項に規定する証票は、様式第13号による。

(特定公共賃貸住宅の明渡し請求)

第13条 条例第30条に規定する住宅の明渡しを請求するときは、その旨を入居者に対し特定公共賃貸住宅明渡し請求書(様式第14号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬戸町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年瀬戸町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月30日規則第27号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第24号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

費用

修繕等に要する費用

1

障子及びふすまの張替えに要する費用

2

ガラス、網戸の網のはめ替えに要する費用

3

畳の表替えに要する費用

4

建具の修繕及び建具に付属するかぎ等金物類の修繕及び取替えに要する費用

5

ぬれ縁、床板等の部分的な修繕に要する費用

6

壁の汚損箇所の塗替え、壁紙の浮き(剥がれ)補修に要する費用

7

煙突及び便所の臭気抜きの修繕及び取替えに要する費用

8

便所のくみ取り口の修繕及びふたの取替えに要する費用

9

流し台、調理台、コンロ台、戸棚、郵便箱等の部分的な修繕及び附属金物類の取替えに要する費用

10

電球、反射傘、グローブ、スイッチ、コンセント、ソケット、ローゼット、コードペンダント、テレビ共聴システム室内ユニット、ヒューズ等の修繕及び取替え並びに換気扇及び換気孔の修繕に要する費用

11

ガス栓の修繕及び取替えに要する費用

12

給水栓の修繕及び取替えに要する費用

13

便器、手洗器及び洗面器に附属する金物類等の修繕及び取替えに要する費用

14

入居者の設置したふろがま及び浴槽の修繕に要する費用

15

生け垣、さく、塀等の修繕及び物干しの取替えに要する費用

16

その他前各号に類する修繕等に要する費用

電気等の使用料

1

電気の使用料

2

ガスの使用料

3

上下水道

4

その他前3号に類するものの使用料

汚物等の処理に関する費用

1

配水管、汚水管、ためます、沈砂槽及び排水溝の消毒及び清掃に要する費用

2

し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

3

浄化槽の保守点検に要する費用

4

その他前3号に類するものの処理

共用附帯設備の使用に要する費用

1

樹木、草花の手入れに要する費用

2

その他共用附帯設備の使用に要する費用

共用附帯設備の使用に要する費用

 

幼児遊園の清掃に要する費用

その他共同施設の使用に要する費用

その他前各項に類する費用

 

別に甲が定める費用

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伊方町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年4月1日 規則第130号

(平成21年7月1日施行)