○伊方町はり、きゅう、マッサージ施術費助成条例施行規則
平成17年4月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町はり、きゅう、マッサージ施術費助成条例(平成17年伊方町条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許の写し
(2) 施術所開設証明又は施術所設置届出済証明書の写し
2 施術担当者は、前条に規定する申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(表示板の掲示)
第4条 施術担当者は、施術所の見やすいところに表示板(様式第3号)を掲示しなければならない。
(施術担当者の辞退)
第5条 施術担当者は、施術の担当を辞退しようとするときは、その1箇月前までに、はり、きゅう、マッサージ施術担当者辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(施術の範囲)
第6条 施術費の助成の対象となる施術とは、施術担当者が行う、はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧術とする。ただし、医療保険による療養費支給の対象となる施術及び他の助成制度の適用を受けることができる施術を除く。
(施術費の助成及び回数)
第7条 施術費の助成額は、前条に定める施術に要した費用のうち次の区分に掲げる額を限度として助成する。ただし、1回につき施術費2,500円以上の施術に限る。
(1) 満年齢40歳から64歳の者 800円
(2) 満年齢65歳以上の者 1,500円
2 施術回数は1人につき年に24回を限度とする。
2 利用券の有効期間は、交付年度1年間(3月31日まで)とし、再交付しないものとする。
3 条例第3条に規定する助成対象者が施術費の助成を受けようとするときは、施術担当者に利用券と健康保険証又は高齢者手帳等を提示して受けるものとする。
(施術録の備付等)
第11条 施術担当者は、助成対象者の施術の内容を明らかにするため、施術の都度所定の事項を記入し、その記録は、完結の日から3年間保存しなければならない。
(指定の取消し又は停止)
第12条 町長は、施術担当者が次のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は期間を定めて指定を停止することができる。
(1) 条例第2条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施術担当者として不適当と認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町はり、きゅう、マッサージ施術費助成規則(平成9年伊方町規則第1号)及び瀬戸町はり、きゅう、マッサージ施術費助成条例施行規則(平成3年瀬戸町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
ただし、瀬戸町はり、きゅう、マッサージ施術費助成条例施行規則第4条第1項の規定により交付された施術費助成制度利用券は、施行日の前日限り、その効力を失う。
附則(平成18年3月30日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
8 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
9 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年8月16日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月19日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の伊方町はり、きゅう、マッサージ施術費助成条例施行規則第7条第1項ただし書の規定は、施行日以後に受けた施術に係る助成について適用し、同日前に受けた施術に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。