○伊方町はり、きゅう、マッサージ施術費助成条例
平成17年4月1日
条例第110号
(目的)
第1条 この条例は、はり、きゅう又はマッサージの施術を受ける者に対し、施術費の一部を助成することにより、住民の健康の保持増進と福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「施術担当者」とは、次に掲げる要件を備える者であって、町長が指定した者とする。
(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有すること。
(2) 町内に施術所を開設していること。
(助成対象者)
第3条 施術費の助成を受けることができる者は、町内に居住し、住民基本台帳に記録されている満年齢40歳以上の者とする。
(施術費の助成)
第4条 施術費の助成の額は、別に定める。
2 町長は、助成金の請求があったときはその内容を審査の上、適当と認めたときは助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第5条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者に対して助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。