○伊方町はり、きゅう、マッサージ施術費助成条例

平成17年4月1日

条例第110号

(目的)

第1条 この条例は、はり、きゅう又はマッサージの施術を受ける者に対し、施術費の一部を助成することにより、住民の健康の保持増進と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「施術担当者」とは、次に掲げる要件を備える者であって、町長が指定した者とする。

(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有すること。

(2) 町内に施術所を開設していること。

(助成対象者)

第3条 施術費の助成を受けることができる者は、町内に居住し、住民基本台帳に記録されている満年齢40歳以上の者とする。

(施術費の助成)

第4条 施術費の助成の額は、別に定める。

2 町長は、助成金の請求があったときはその内容を審査の上、適当と認めたときは助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者に対して助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町はり、きゅう、マッサージ施術費助成規則(平成9年伊方町規則第1号)及び瀬戸町はり、きゅう、マッサージ施術費助成条例(平成3年瀬戸町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

伊方町はり、きゅう、マッサージ施術費助成条例

平成17年4月1日 条例第110号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第110号