○伊方町文化財保護条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町文化財保護条例(平成17年伊方町条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定書並びに保存及び活用施設)

第2条 伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第3条に規定する指定をした場合は、所有者又は管理者に指定書(様式第1号)を交付しなければならない。

2 教育委員会は、前項の指定物件については、標識及び説明板を設置することができる。

(文化財保護審議会)

第3条 文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、条例第17条に規定する委員をもって構成し、次の事項について審議する。

(1) 条例第3条による指定をしようとするとき。

(2) 条例第5条による指定の解除をしようとするとき。

(3) 条例第13条による補助助成についての措置をするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、本町に所在する文化財の保存及び活用に関し特に必要な事項のあるとき。

(会長及び副会長)

第4条 審議会は、委員のうちから会長及び副会長を各1人互選する。

2 会長は、審議会を主宰する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(届出様式)

第6条 条例に指定する届出の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定書 (様式第1号)

(2) 指定有形文化財管理責任者選任(解任)届 (様式第2号)

(3) 指定有形文化財所有者変更届 (様式第3号)

(4) 指定有形文化財損傷(損失又は盗難、亡失)届 (様式第4号)

(5) 指定有形文化財修理届 (様式第5号)

(6) 指定有形文化財指定書再交付申請書 (様式第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町文化財保護条例施行細則(昭和38年伊方町教育委員会規則第6号)、瀬戸町文化財保護条例施行規則(昭和53年瀬戸町教育委員会規則第4号)又は三崎町文化財保護条例施行規則(昭和48年三崎町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町文化財保護条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第36号

(平成17年4月1日施行)