○伊方町文化財保護条例

平成17年4月1日

条例第107号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、本町の区域内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形文化財

建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)及び考古資料その他の学術上価値の高い歴史資料

(2) 無形文化財

演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で、町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの

(3) 民俗文化財

衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗、慣習、民俗芸能・民俗技術及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、町民の生活の推移の理解のために欠くことのできないもの

(4) 史跡、名勝、天然記念物

貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で、町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で町にとって学術上価値の高いもの

(5) 文化的景観

地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で町民の生活又は生業の理解のために欠くことのできないもの

(6) 伝統的建造物群

周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの

(指定)

第3条 伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町の区域内に所在する文化財のうち法及び愛媛県文化財保護条例(昭和37年愛媛県条例第22号。以下「県条例」という。)による指定を受けているもの以外で保護の価値があると認めるものは、これを伊方町指定重要文化財(以下「指定文化財」という。)又は伊方町指定史跡名勝天然記念物(以下「指定記念物」という。)に指定することができる。

2 前項の指定をしようとするときは、教育委員会はあらかじめ所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しないときはこの限りではない。

(指定申請)

第4条 前条の指定を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 種類

(2) 名称

(3) 所在地、地目及び地積(地積図添付)

(4) 所有者の住所氏名(法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の住所氏名)

(5) 管理者の住所氏名(法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の住所氏名)

(6) 物質形状の構造及び数量

(7) 現状(写真添付)

(8) 由来、徴証、伝説又は作者及び伝来

(9) 維持及び保存の方法

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(指定の解除)

第5条 指定文化財又は指定記念物が町の区域内に所在しなくなった場合又は価値を失った場合その他特殊の事由があるときはその指定を解除することができる。

2 第3条第1項の規定による指定文化財又は指定記念物が法又は県条例によって指定された場合は、町の指定は取り消されたものとみなす。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 指定有形文化財の所有者は、この条例及び教育委員会の指示に従い、指定有形文化財を管理しなければならない。

2 指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代り当該指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 管理責任者は、第1項の規定を準用する。

(告示及び通知)

第7条 教育委員会は、第3条の規定による指定又は第5条の規定による解除をしたときは、その旨を告示し、かつ、所有者又は管理者に通知しなければならない。

(所有者等の変更)

第8条 指定文化財又は指定記念物の所有者又は管理者が変わったときは、新旧の所有者又は管理者から速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失又は損傷)

第9条 指定文化財が滅失し、又は損傷したときは、所有者又は管理者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所有者等の住所及び所在の変更)

第10条 指定文化財及び指定記念物の所有者又は管理者の住所が変わったとき、及びその所在に変更があったときは、所有者又は管理者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更の制限)

第11条 指定文化財及び指定記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合は、当該行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前2項の条件に従わなかったときは、教育委員会は、現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(技術的指導)

第12条 指定文化財及び指定記念物の所有者又は管理者は、教育委員会に対し管理又は修理復旧について技術的指導を求めることができる。

(管理及び修理復旧の助成)

第13条 指定文化財及び指定記念物の管理並びに指定文化財の修理若しくは復旧に多額の経費を要し、所有者又は管理者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、教育委員会は、その経費の一部に充てるため所有者又は管理者に対し予算の範囲内で助成金を交付することができる。

2 前項の助成を行う場合には、教育委員会はその条件として管理又は修理若しくは復旧に関し指示及び指揮監督することができる。

(報告及び調査)

第14条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定文化財及び指定記念物の所有者又は管理者に対し現状又は管理、修理若しくは復旧の状況につき報告を求め、あるいは所有者又は管理者の同意を得て、指定文化財及び指定記念物の所在する場所に立入調査を行うことができる。

(公開)

第15条 教育委員会は、指定文化財の所有者に対し指定文化財の公開を勧告することができる。

2 前項の規定により公開に要する費用は、その全部又は一部を町が負担する。

(審議会の設置)

第16条 法第190条第1項の規定により、伊方町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、文化財の指定、保存及び活用に関し教育委員会の諮問に応じ、又は意見を具申し、必要な調査研究を行う。

(委員)

第17条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、文化財に関して学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は、10人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町文化財保護条例(昭和37年伊方町条例第13号)、瀬戸町文化財保護条例(昭和42年瀬戸町条例第1号)又は三崎町文化財保護条例(昭和48年三崎町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

伊方町文化財保護条例

平成17年4月1日 条例第107号

(平成17年4月1日施行)