○伊方町公共物管理条例

平成17年4月1日

条例第181号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公共物の利用の適正を図るためその管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、道路、河川、水路、堤とう等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令の管理に関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。

(行為の禁止)

第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷すること。

(2) 公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。

(3) 公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 公共物の敷地又は水面を使用すること。

(2) 公共物の敷地内において工作物を新築し、増改築し、又は除却すること。

(3) 公共物の敷地内において掘さく、盛土その他土地の形状の変更をすること。

(4) 公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

(5) 河川及び水路の流水を占用すること。

2 町長は、前項の許可をする場合には、条件を付すことができる。

(使用料の徴収)

第5条 町長は、前条の許可を受けた者から別表に定める額の使用料を徴収する。

2 使用料は、前条の許可の際徴収する。ただし、許可の期間が2会計年度以上にわたる場合で町長が特に必要と認めるときは、初年度分は許可の際に、次年度以降の分については当該年度分を毎年度の初めに徴収することができる。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上必要がある場合その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復)

第7条 第4条の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け出るとともに公共物を原状に回復しなければならない。

2 町長は、特別の事情がある場合において公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(許可の取消等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた、若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(4) 公共物に関する工事のためやむを得ない必要があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

2 前項の処分により損害を受けることがあっても町長は、その賠償の責めを負わない。

(許可に基づく地位の承認)

第9条 相続人、合併により設立される法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 第4条の許可を受けた者からその許可に係る工作物、土地若しくは竹木又は当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この項において「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に町長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第10条 第4条の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(国等の特例)

第11条 国、地方公共団体等が行う事業のための第4条各号に掲げる行為については、同条の規定にかかわらず、これらの事業を行う者があらかじめ町長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。

(協議による境界の決定)

第12条 町長は、公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の協議が整った場合には、町長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(立入検査)

第13条 町長は、この条例を施行するため必要がある場合においては、その指定する職員に許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(用途廃止等)

第14条 町長は、現在及び将来ともに公共の用に供する必要がないと判断した公共物については、必要に応じてその用途を廃止し、普通財産に用途変更することができる。

2 前項の規定により用途変更するとき及び用途変更後の必要な事項については、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、伊方町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年伊方町条例第70号)の規定を準用する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条の規定による町長の命令に違反した者

(4) 前条の規定に違反して検査を拒み、又は妨げた者

第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町公共物管理条例(平成14年伊方町条例第15号)、瀬戸町公共物管理条例(平成12年瀬戸町条例第27号)又は三崎町公共物管理条例(平成14年三崎町条例第36号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料

種目

単位

金額

摘要

耕作地

1平方メートルにつき 年額

5円

 

ゴルフ場

1平方メートルにつき 年額

6円

 

養魚場

1平方メートルにつき 年額

18円

 

鉄道軌道その他これに類するもの

1平方メートルにつき 年額

18円

 

木材けい留場・貯木場

1平方メートルにつき 年額

31円

 

看板

看板の面積1平方メートルにつき 年額

500円

 

広告塔

広告の面積1平方メートルにつき 年額

500円

 

電柱

1本につき 年額

190円

支柱及び支線を含む。

その他の柱類

1本につき 年額

380円

 

送電塔

1基につき 年額

630円

 

漁業用敷地

1平方メートルにつき 年額

1円

 

けい船くい

1本につき 年額

190円

 

諸管の埋架設

口径0.2メートル未満のもの

1メートルにつき 年額

18円

 

口径0.2メートル以上0.5メートル未満のもの

1メートルにつき 年額


37円

 

口径0.5メートル以上のもの

1メートルにつき 年額

62円

 

その他の土地

工作物を伴うもの

一時的なもの

1平方メートルにつき 年額

31円

 

その他のもの

1平方メートルにつき 年額

37円

 

工作物を伴わないもの

一時的なもの

1平方メートルにつき 年額

18円

 

その他のもの

1平方メートルにつき 年額

25円

 

その他のもの

類似の種目に準じて町長の定める額

 

備考

1 使用の期間が1月未満のものにあっては、この表の規定にかかわらず、同表に規定する金額に103分の110を乗じて得た額(1円未満切捨て)を同表に規定する金額とする。

2 面積又は長さにおいてこの表に定める単位に満たない端数を生じた場合は、これを切り上げて計算する。

3 使用の期間が1年に満たない場合はこの表に掲げる金額の12分の1を1月の金額とし、その期間が1月に満たない場合はこれを1月とみなして計算する。

4 1件の使用料に1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

5 1件の使用料が100円未満の場合は、100円とする。

伊方町公共物管理条例

平成17年4月1日 条例第181号

(令和元年10月1日施行)