○伊方町行政財産使用料条例
平成17年4月1日
条例第67号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可を受けた者が納めるべき使用料に関し、定めるものとする。
(土地の使用料)
第2条 土地の使用料は、当該土地の時価に100分の4を乗じて得た額をその年額とする。
(建物の使用料)
第3条 建物の使用料は、次の規定によって算出した額の合計額に当該使用面積を当該建物の延面積で除して得た数(小数点以下5位の数は四捨五入とする。)を乗じて得た額をその年額とする。
(1) 当該建物の時価に100分の4を乗じて得た額
(2) 当該建物の占める土地についての前条の規定による使用料相当額(当該土地が借地の場合にあっては、当該土地の部分の賃借料の年額)
(土地及び建物以外の行政財産の使用料)
第4条 土地及び建物以外の行政財産の使用料は、前2条の規定に準じて算定した額とする。
(使用料の月割計算等)
第5条 前3条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか又は1年に満たない期間があるときは、年額を12で除して得た額を月額とし、月額を30で除して得た額を日額とし、日額を24で除して得た額を時間当たり額として算定した額とする。
(加算料金)
第7条 行政財産を使用させる場合においては、当該使用に関し、次に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であると認められるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。
(1) 電気若しくは電力料金、水道料金又はガス料金
(2) 冷暖房に要する経費
(3) 火災保険料
(使用料の定額表)
第8条 行政財産の管理者は、この条例の規定によって算定した使用料の額(加算料金を含む。)を定額表として規則で定めなければならない。この場合において、町長以外の管理者にあっては、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第40号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第7条の規定 公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日
(平成19年規則第21号で平成19年3月1日から施行)