○伊方町文書管理規程

平成17年4月1日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の書式(第10条―第13条)

第3章 文書等の受領、配布及び収受(第14条―第21条)

第4章 文書の処理

第1節 通則(第22条―第26条)

第2節 起案及び供覧(第27条―第30条)

第3節 回議、合議及び決裁(第31条―第37条)

第4節 文書の施行及び発送(第38条―第46条)

第5章 文書の整理及び保管(第47条―第55条)

第6章 文書の保存(第56条―第61条)

第7章 文書の廃棄(第62条・第63条)

第8章 雑則(第64条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、本町における文書の収受、処理、保存その他文書事務管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 本庁の各課室及び課長職を置く出先機関をいう。

(2) 文書管理システム 文書の収受、起案、供覧、保存その他文書に関する事務処理を電子計算組織で結ばれた電子計算機で行うシステムをいう。

(3) 電子決裁システム 文書の決裁、承認その他の処理を電子計算組織で結ばれた電子計算機で行うシステムをいう。

(4) 電子決裁 電子決裁システムを利用して電子的方法により行われる決裁、承認等をいう。

(5) 完結 事案の処理を要しない文書にあっては供覧の終了を、事案の処理を要する文書であり施行を要しないものにあっては決裁の終了を、施行を要するものにあっては施行の終了をいう。

(6) 保管 現年度簿冊、前年度簿冊及び常用簿冊に係る文書を課内において整理し、保管しておくことをいう。

(7) 移替え 保管期間が満了した文書を課内から保存書庫に移すことをいう。

(8) 保存 保管期間が満了した文書を保存書庫において保存することをいう。

(9) 廃棄 完結後保存期間が満了した文書を廃棄することをいう。(なお、保存期間1年の文書は保管後に廃棄され、保存期間3年以上の文書は保存後に廃棄される。)

(事務処理の原則等)

第3条 本町における事務は、文書により処理することを原則とする。

2 文書に関する事務処理は、原則として、文書管理システムに記録して行うものとする。

3 文書は、事務が適正かつ円滑に行われるよう、正確かつ迅速丁寧に取扱い、常に処理経過を明らかにし、事務能率の向上に資するよう努めるとともに、適切に管理しなければならない。

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、この訓令に定める職務を行うほか、本町における文書管理事務を総括する。

2 総務課長は、文書事務が適正かつ円滑に行われるよう、必要に応じ、課の文書事務の実態を調査し、課長又は課付課長等(以下「課長」という。)に対して指導を行うことができる。

(課長の職務)

第5条 課長は、課における文書管理者となり、常に文書事務が適正かつ円滑に行われるよう、課員を指揮監督しなければならない。

第6条から第8条まで 削除

(文書の規格及び文書事務に必要な帳票)

第9条 文書は、原則として、日本工業規格A判の規格の用紙を用い、文書事務の取扱いに関し必要な帳票は、次に掲げるところによる。

(1) 総務課に備え付けるもの

 特殊文書収受簿(様式第2号)

 金券収受簿(様式第3号)

 電報収受簿(様式第4号)

 物品収受簿(様式第5号)

 令達番号簿(様式第12号)

 郵便料金後納差出票(様式第13号)

 文書送付簿(様式第14号)

 保存文書利用簿(様式第23号)

(2) 課に備え付けるもの

 電話・口頭用紙(様式第7号)

 収受用紙(様式第8号)

 起案用紙(様式第9号)

 付せん用紙(様式第11号)

第2章 文書の書式

(文書の種別)

第10条 文書の種別は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公示令達文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

 告示 一定事項を公式に広く一般に周知させるために公示するもの

 訓令 権限の行使又は職務に関し、所属機関又は職員に対し命令するもので例規となるもの

 指令 申請又は願いに対して許可、認可又は指示命令するもの

(2) 公示令達文以外のもの

 上申 上司又は上級官庁に対し、意見又は事実を述べるもの

 副申 上司又は上級官庁に対し、進達する文書に意見を添えるもの

 内申 上司又は上級官庁に対し、内申するもの

 申請 上司又は上級官庁に対し、許可、認可等の行為を請求するもの

 願い 上司又は上級官庁に対し、軽易な行為を請求するもの

 伺 上司又は上級官庁に対し、その指揮、命令を請求するもの

 報告 上司又は上級官庁に対し、事実を報告するもの

 届 上司又は上級官庁に対し、一定事項を届け出るもの

 進達 個人、団体等から受理した文書を、上司又は上級官庁に取り次ぐもの

 通達 所属機関又はその職員に対し通知するもの

 通知 一定の事実又は意思を相手方に知らせるもの

 勧告 特定の事項について、相手方に対しある行為又は措置を実施するよう促すもの

 諮問 一定の機関に対して意見を求めるもの

 答申 諮問を受けた機関がその諮問事項について意見を述べるもの

 協議 相手方に同意を求めるもの

 照会 相手方に対し、事実、意見等について回答を求めるもの

 回答 協議、照会又は依頼に対し、答えるもの

 依頼 上下関係のない相手方に対し、その義務に属しない行為を求めるもの

 送付 物件を相手方に送り届けるもの

 証明 事実の真実性を証するもの

 復命 上司から命ぜられた用務の結果を報告するもの

 辞令 任免、給与又は勤務等に関して命令するもの

(公示令達文の書式)

第11条 公示令達文の書式は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 条例(書式第1号)

(2) 規則(書式第2号)

(3) 告示(書式第3号)

(4) 訓令(書式第4号)

(5) 指令(書式第5号)

(一般文書の文例)

第12条 公示令達文及び議案以外の文書(以下「一般文書」という。)の作成基準は、別に定めるところによる。

(付せん返戻文書の文例)

第13条 付せんによって却下返戻又は返送する文書の文例は、原則として、付せん返戻文書の文例(書式第6号)による。

第3章 文書等の受領、配布及び収受

(文書等の受領)

第14条 本庁に到達した文書等は、総務課において受領するものとする。ただし、課に直接到達した文書等については、課において受領することができる。

(郵便料金未納等の文書等の取扱い)

第15条 郵便料金の未納又は不足の文書等が到達したときは、公務に関するものであることが明らかである文書等に限り、未納又は不足料金を郵便切手等により支払って受領することができる。

(文書等の配布)

第16条 総務課において受領した文書等は、次に掲げるところにより配布するものとする。

(1) 文書は、封をしたまま課に配布する。ただし、開封しなければ課が判明しない文書については、開封して確認の上課に配布する。

(2) 親展文書、書留、配達証明、内容証明又は特別送達されたものについては、特殊文書収受簿(様式第2号)に必要事項を記入し、宛名の職員等に配布し、署名又は記名押印を徴する。この場合において、特別送達とされたものについては、特殊文書収受簿及び封書の余白に受領した日時を記入する。

(3) 現金、金券又は有価証券の添付のあるものについては、金券収受簿(様式第3号)に必要事項を記入し、宛名の職員等に配布し、署名又は記名押印を徴する。この場合において、文書の余白にも必要事項を記入する。

(4) 電報については、電報収受簿(様式第4号)に必要事項を記入し、一般文書より優先して課に配布し、受領者の署名又は記名押印を徴する。

(5) 小包その他の物品については、物品収受簿(様式第5号)に必要事項を記入し、課に配布し、受領者の署名又は記名押印を徴する。

2 総務課は、執務時間中に受領した文書等については、その日のうちに配布するものとする。

3 配布を受けた文書等が配布された課の主管に属しないときは、速やかに総務課に返付するものとし、各課相互の受渡しは行わないものとする。

(数課に関連ある事務の主管)

第17条 2以上の課に関連ある事項は、その関係の多い課において主管するものとする。その主管について異なる意見があるときは、町長が定める。

(課が明らかでない文書等の取扱い)

第18条 総務課は、課が明らかでない文書等については、その取扱いについて、速やかに上司の指示を受けなければならない。

(文書等の収受)

第19条 課において受領し、又は配布を受けた文書等は、次に掲げるところにより収受するものとする。

(1) 親展文書と認められるものを除き、封書は、開封し、文書の余白に受付日付印を押し、文書管理システムに必要事項を記録するとともに、当該文書に収受用紙(様式第8号)を添付し、課長に回付する。ただし、請求書、見積書、領収書、送り状その他軽易な文書は、文書管理システムへの記録を省略することができる。

(2) 親展文書は、開封せず、封皮の余白に受付日付印を押し、当該職員に回付する。この場合において、当該職員は、当該文書等が公のものである場合には、直ちに前号の規定の例により回付しなければならない。

(3) 電報、訴願、訴訟、審査請求書及び入札その他の文書で到達した日時が権利の得喪又は変更に関係がある文書については、封書の余白に収受した日時を記入し、受領者が署名又は証印し、その封皮を添付しなければならない。

(電子文書の収受)

第19条の2 前条第1号本文の規定にかかわらず、電子メール、磁気ディスク等の記録媒体によって到着した文書(以下「電子文書」という。)は、原則として電子決裁システムにより回付するものとする。ただし、電子決裁により難い場合その他課長が必要と認める場合は、用紙に出力し、収受用紙を添付して回付することができる。

(文書等の交付)

第20条 課長は、回付を受けた文書等、収受用紙及び文書管理システムの内容を確認した上で、当該文書等に係る事務担当係長に、これを交付しなければならない。

2 事務担当係長は、課長から当該文書等の交付を受けた場合は、収受用紙及び文書管理システムに必要事項を及び記録した上で、これを適正に処理しなければならない。

(交付前の閲覧)

第21条 課長は、回付を受けた文書であって、重要若しくは異例と認められるものは、交付前に副町長を経て、町長の閲覧を経なければならない。

第4章 文書の処理

第1節 通則

(処理方針)

第22条 課長は、課内の文書を処理するに当たっては、自らが処理すべきもののほか、当該文書の事務処理を担当する課長補佐及び係長に対しその処理方針を示し、正確にこれを処理させなければならない。

(文書の処理期限)

第23条 文書は、直ちに処理し、処理期限のあるものについては、これを経過しないようにしなければならない。

2 課において処理期限までに処理が困難であると認められる事案については、課長が処理予定期限を示さなければならない。

(重要文書の処理)

第24条 重要と認められる文書には、欄外上部に「重要」の文字を朱書しなければならない。

(電話又は口頭による処理)

第25条 電話又は口頭によって処理しようとする事の中、重要なものは、電話・口頭用紙(様式第7号)にその必要事項を記入し、課長の承認を経て通話しなければならない。

2 受信事項の中、重要なものは、電話・口頭用紙にその必要事項を記入し、速やかに課長に報告しなければならない。

(文書の作成)

第26条 文書の作成は、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 文書の書き方は、特に縦書きが必要と認められるものを除き、左横書きとし、別に定めるところによる。

(2) 文章は、明確な文字で、平易かつ簡明な表現を用いて書くものとする。

(3) 用語は、送り仮名の付け方(昭和48年6月内閣告示第2号)、一般社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安を定める等の件(昭和56年10月内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年7月内閣告示第1号)及び外来語の表記(平成3年6月内閣告示第2号)の定めるところによる。ただし、人名、地名等これらの定めるところによることが適当でないと認められるものについては、この限りでない。

第2節 起案及び供覧

(起案)

第27条 起案は、文書管理システムにより行わなければならない。ただし、定例的又は軽易な事案については、付せん用紙(様式第11号)又は当該文書の余白に処分案を朱書し、若しくは処分印を押し、又は課においてあらかじめ定めた処理様式、簿冊、伝票等を用いて処理することができる。

(起案の要領)

第28条 起案は、前条の規定によるもののほか、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 簡潔な件名を付け、特に立案理由の説明を要する事案については、本案の前に「(伺)」として簡単にその要領を記載すること。

(2) 所要の項目は、もれなく記入すること。

(3) 適切に、かつ、やさしく表現し、十分な効果があがるようにすること。

(4) 必要により簡単な起案理由、根拠となる法規の条項及び予算措置等を記入すること。

(5) 参考として特に説明を要する事項は、本案の後に「参考」と朱書し、その要領を記載すること。

(6) 処理経過を明確にするため、関係書類を添付すること。ただし、これが膨大となるときは、内容の抜粋をもって書類の添付に代えることができる。

(経由文書)

第29条 町を経由して行政官庁等に進達しなければならない文書で、副申を必要とする場合は、前条に準じて取り扱わなければならない。

(供覧)

第30条 事案の処理を要しない文書については、収受に係る文書は電子決裁システム又は収受用紙により、その他は当該文書の余白に「供覧」と記入する等の方法により関係者の閲覧に供しなければならない。事案の処理を要する文書のうち、あらかじめ関係者の閲覧に供することが適当と認められるものについても、同様とする。

第3節 回議、合議及び決裁

(決裁区分)

第31条 文書の決裁区分は、次に掲げる3種類に区分するものとし、伊方町事務決裁規程(平成17年伊方町訓令第3号)の定めるところにより処理しなければならない。

(1) 甲 町長の決裁を受けるもの

(2) 乙 副町長が専決するもの

(3) 丙 課長が専決するもの

(回議)

第32条 起案文書は、電子決裁システムにより速やかに回議し、決裁を受けなければならない。ただし、電子決裁により難い場合その他課長が必要と認める場合は、関係書類に起案用紙を添付して回議することができる。

(至急文書)

第33条 至急に処理しなければならない事案に係る起案文書を起案用紙により回議する場合にあっては、欄外上部余白に「至急」と朱書し、起案者が持ち回ることを原則とし、やむを得ない場合は、その内容を説明できる者がこれに当たらなければならない。

(機密文書)

第34条 機密の取扱いを要する起案文書は、課長又は特に指定された者が起案し、起案用紙により回議する場合にあっては、欄外上部余白に「秘」と朱書し、自らが持ち回り、又は封入して授受しなければならない。

(合議)

第35条 他の課に関係のある起案文書で必要のあるものは、課長に回議し、決裁を受けた後、関係がある他の課長に合議しなければならない。

2 掲示板に掲示を要する場合は、その回議書の欄外に「要掲示」と朱書し、総務課に合議しなければならない。

3 合議を受けた課長は、速やかに承認又は不承認を決定し、不承認のときは、起案した課長と協議するものとする。この場合において、意見が一致しないときは、起案した課長は、速やかに上司の指揮を受けなければならない。

4 合議する必要がない起案文書であっても、その内容が他の課に関係があると認めるときは、決裁後においても、関係がある他の課に回覧し、若しくは写しを送付又は通知しなければならない。

(起案文書の改廃)

第36条 決裁又は合議を経た起案文書を改廃しようとするときは、その旨を表示し、その改廃案について、再決裁を受け、必要に応じて、関係がある他の課長に合議しなければならない。

(決裁等の方法)

第37条 決裁は、電子決裁、押印又はサインにより行うものとする。回議又は合議の場合も、同様とする。

第4節 文書の施行及び発送

(文書管理システムへの記録等)

第38条 決裁を受けた起案文書(以下「決裁文書」という。)で文書番号を必要とするもの(第11条第1号から第4号までに掲げる文書を除く。)は、課において文書管理システムに必要事項を記録し、当該文書に文書記号及び文書番号を付さなければならない。ただし、文書記号及び文書番号を付することが適当でない文書並びに軽易な文書については、これらを省略することができるものとする。

2 文書記号は、町名の頭文字、次に課名の頭文字によるものとする。ただし、課名の頭文字が他の課名の頭文字と同一となるなど必要と認められる場合にあっては、課長が総務課長と協議の上定めることができる。

3 文書番号は、文書管理システムに記録した暦年ごとの一連番号とする。ただし、同一事案に係る文書については、同一の番号を用いることができる。

第39条 第11条第1号から第4号までに掲げる文書は、決裁後直ちに総務課において令達番号簿(様式第12号)に必要事項を記載し、暦年の種別及び暦年毎の一連番号を付けて処理しなければならない。

(議案等の処理)

第40条 議案その他町議会へ提出する必要がある文書は、決裁後直ちに総合政策課長に送付しなければならない。

2 総合政策課長は、上司の意見に従い適当な時期にこれを議会に提出するものとする。

3 議決を経た事件の執行は、課でこれを処理しなければならない。

(文書の発信者名等)

第41条 発送する文書には、記号、番号、年月日を記入し、施行する文書の発信者名は、次に掲げるところによる。

(1) 公示令達文は、町長名を用いること。

(2) その他の文書には、町長名若しくは会計管理者名又は役場名を用いること。ただし、軽易な内容のものについては、副町長名、課長名又は課名を用いることができる。

2 文書の日付は、公布を要する文書にあっては公布年月日とし、その他の文書にあっては施行年月日とする。

(文書の浄写及び校合)

第42条 文書の浄写は、すべて主管課においてし、校合は立案者においてしなければならない。

(公印の押印)

第43条 施行する文書には、伊方町公印規則(平成17年伊方町規則第11号)の定めるところにより公印を押すとともに、決裁文書との間に契印を押さなければならない。ただし、軽易な文書については、公印又は契印の押印を省略することができるものとする。

(文書等の発送)

第44条 本庁における文書等の発送事務は、総務課において取り扱う。ただし、緊急を要する場合又は運送業者に運搬を委託する文書等は、直接、課において発送できるものとする。

第45条 文書等を発送しようとするときは、課において封入し、あて先等必要事項を記入した当該文書等を総務課に送付するものとする。

2 課は、前項の総務課への文書等の発送は、午後3時までに行わなければならない。

3 課は、掲示板に掲示する文書を総務課に送付するときは、その原議を添付しなければならない。

4 課は、緊急を要する文書等を発送しようとするとき、又は執務時間外、休日等に文書等を発送しようとするときは、あらかじめ総務課の承認を受け、その指示を受けなければならない。

第46条 総務課は、課から発送文書等の送付を受けたときは、次に掲げるところにより発送処理を行うものとする。

(1) 郵便物は、種別に分類し、郵便料金後納差出票(様式第13号)を付して発送する。ただし、必要があるときは、郵便切手を使用することができる。

(2) 来庁者又は付近官公署に直接送付する文書等のうち重要なものについては、文書送付簿(様式第14号)に登載し、受領者の署名又は記名押印を徴さなければならない。

第5章 文書の整理及び保管

(文書の整理及び保管の原則)

第47条 文書は、必要なときに直ちに取り出せるように、完結していない文書(以下「未完結文書」という。)と完結している文書(以下「完結文書」という。)とに区分し、常に整然と分類して整理の上、所定の場所に保管しなければならない。

(文書の整理)

第48条 文書の整理は、原則として、簿冊方式により行うものとする。ただし、文書管理システムに記録された文書及び図面等簿冊方式で保管することが困難なものについては、この限りでない。

2 文書は、原則として、作成年度ごとに簿冊名別につづらなければならない。

3 文書をつづるときは、最新の文書が簿冊の先頭にくるようにつづらなければならない。

4 簿冊は、次に掲げる2種類に区分するものとする。

(1) 常用簿冊 事務の都合上、年度が変わっても、課内に常備して使用する簿冊

(2) 完結簿冊 1年を単位として使用され、年度毎の簿冊として保管、保存される簿冊

第49条から第53条まで 削除

(文書の保管)

第54条 課における文書の保管は、原則として簿冊単位で行うものとし、保管の対象となる簿冊は、次に掲げるものとする。

(1) 現年度簿冊

(2) 前年度簿冊

(3) 常用簿冊

2 簿冊は、課内の書棚、キャビネット等に収納し保管するものとする。なお、保管に当たっては、現年度簿冊、前年度簿冊及び常用簿冊は、それぞれ収納場所を区分・整理し、適正に管理するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、電子決裁により処理された文書は、文書管理システムで保管及び管理する。この場合においては、次条第58条及び第59条の規定は適用しない。

(完結文書の移替え)

第55条 課は毎年5月から6月まで(以下「文書整理期間」という。)に、保管期間が満了した文書の移替えを行うものとする。

2 当該文書の移替えは、課内の前年度文書保管場所から保存書庫の割り当てられた書棚に当該保存簿冊を移動することにより行う。

第6章 文書の保存

(文書の保存期間)

第56条 文書の保存期間は、次の6種とし、完結した翌年度から起算する。

永年、30年、10年、5年、3年、1年

2 文書の保存期間の決定は、別表に定める文書保存期間基準に基づき、簿冊を単位として課長が行うものとする。この場合において、課長は、総務課長と協議を行わなければならない。

(保存期間の変更)

第57条 前条の規定により決定された文書の保存期間は、課長と総務課長が協議の上、これを延長し、又は短縮することができる。

(保存文書の管理)

第58条 総務課長は、保存文書を保存する書庫の割振りを行うとともに、保存管理に関する各課への指示を行う等適切な措置を講ずるものとする。

第59条 課長は、保存文書を保存管理するときは、当該書庫の書棚において、保存期間別、年度別及び文書分類記号番号順に整理して行うものとする。

(書庫の管理)

第60条 総務課長は、当該書庫を常に清潔に保ち、火災、虫害、盗難等の予防その他文書保存上適切な措置を講じなければならない。なお、書庫において、喫煙その他火気の使用をさせてはならない。

(保存文書の利用)

第61条 保存文書を利用しようとする職員は、保存文書利用簿(様式第23号)に所定の事項を記載して、総務課長の承認を得なければならない。

2 利用中の保存文書は、転貸、抜取り、取替え、書替え等をしてはならない。

3 利用中の保存文書は、総務課長の承認を得なければ、これを庁外に持ち出すことができない。

4 保存文書の利用を終えたときは、当該保存文書を保存書庫の所定の場所に適切に整理しておかなければならない。

第7章 文書の廃棄

(文書の廃棄)

第62条 課は、文書整理期間中に、文書の廃棄を行わなければならない。

2 文書の廃棄は、簿冊単位で行うものとする。

3 廃棄の対象は、保管されている前年度簿冊のうち保存期間が1年のものと、保存されている保存簿冊のうち保存期間が満了したものとする。

(廃棄の方法)

第63条 文書の廃棄は、次に掲げる方法で行わなければならない。

(1) 総務課は、廃棄の手順及び日程等を示した文書廃棄指示書を作成して課に通知する。

(2) 課は、廃棄該当簿冊を点検し、廃棄しても支障のないものについて廃棄手続を行う。この場合において、保存期間の延長をする必要がある簿冊については、課長と総務課長が協議の上、これを延長し、廃棄は行わないものとする。

(3) 課は、文書廃棄結果報告書により総務課に報告する。

(4) 総務課は、前号に規定する報告を受け、文書管理システムに廃棄年月日を記録する。この場合において、保存期間を延長する簿冊については、文書管理システムで保存期間を修正するものとする。

2 文書の廃棄は、焼却又は裁断等の方法により行わなければならない。

第8章 雑則

(その他)

第64条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊方町文書管理規程(平成14年伊方町訓令第1号)、瀬戸町役場処務規程(昭和31年瀬戸町訓令第1号)、瀬戸町文書編さん保存規程(昭和56年瀬戸町訓令第1号)又は三崎町役場処務規程(平成14年三崎町規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月5日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(伊方町文書管理規程の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第5条の規定による改正後の伊方町文書管理規程第16条第1項第3号中「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」と、第41条第1項第2号中「会計管理者名」とあるのは「収入役名」と、様式第8号から様式第10号までの規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

6 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

7 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月10日訓令第3号)

この訓令は、令和元年9月10日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の伊方町文書管理規程の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令による改正後の伊方町文書管理規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第56条関係)

文書保存期間基準

第1種 永年保存

(1) 町の条例、規則、訓令、告示、例規となるべき通達等の原議

(2) 各省及びこれに準ずるものの通知等で将来、例証、判例又は例規となる文書

(3) 重要又は異例に属する争訟に関する文書

(4) 町有財産に関する文書

(5) 人事関係書類で重要な文書(人事担当課所管のもの)

(6) 予算、決算関係文書で重要なもの

(7) 重要な事業施設に関する文書

(8) 町の史実に関する文書

(9) 行政区画の設定変更に関する文書

(10) 町行政の基本となる重要な統計表

(11) その他永久保存の必要があると認められる文書

第2種 30年保存

(1) 町の例規に準ずる比較的重要な文書

(2) 争訟に関する文書で比較的重要なもの

(3) 許可、認可、承認等に関する文書で法律関係が10年を超えるもの

(4) 国県又は町が行う事業別選奨で、特に重要な文書

(5) その他30年保存を適当と認める文書

第3種 10年保存

(1) 予算及び決算に関する文書で10年間保存を必要と認めるもの

(2) 争訟関係文書で軽易なもの

(3) 請願、陳情関係文書で重要なもの

(4) 許可、認可、承認関係文書で比較的軽易なもの

(5) 国県又は町が行う事業別選奨に関する文書

(6) その他5年を超えて保存の必要があると認められるもの

第4種 5年保存

(1) 請願、陳情に関する文書で比較的軽易なもの

(2) 報告、届出、復命等の文書で比較的重要なもの

(3) 官報及び愛媛県報(いずれも文書主管課所管のもの)

(4) その他3年を超えて保存の必要があると認められるもの

第5種 3年保存

(1) 庁内各課間の通知又は往復文書で比較的重要なもの

(2) 年次の原簿、台帳類で軽易なもの

(3) その他1年を超えて保存の必要があると認められる文書

第6種 1年保存

(1) 一時の通知、照会、回答等で後日必要としない文書

(2) 統計その他製表の材料とした文書

(3) 軽易な庁内各課間の往復文書

(4) その他1年を超えて保存の必要を認めない文書

様式第1号 削除

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様式第6号 削除

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様式第10号 削除

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様式第15号から様式第22号まで 削除

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伊方町文書管理規程

平成17年4月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第4号
平成18年6月5日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年4月1日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成28年3月15日 訓令第1号
平成28年3月15日 訓令第2号
令和元年9月10日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第7号