○伊方町公印規則

平成17年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、伊方町の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び保管等)

第2条 公印の名称、形式、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

2 公印保管者は、自ら公印を保管することが事務処理上適当でないと認めたときは、別に指定して、公印の保管及び使用に当たらせることができる。

(公印の保管方法)

第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施しておかなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出すことができない。

(公印の持出し使用等)

第4条 公印の持ち出し使用又は公印の印影を印刷する場合は、公印使用承認申請票(様式第1号)により、保管者の承認を受けなければならない。

2 公印の持出し使用を終わったときは、使用者は速やかに返還し、保管者の確認を受けなければならない。

(公印の作成、改刻及び廃止の手続)

第5条 公印の保管者は、公印を作成し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印作成、改刻、廃止承認願(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 保管者は、前項の承認を受けた場合は、速やかに、公印新調(改刻)(様式第3号)又は公印廃止届(様式第4号)を総務課長に提出しなければならない。

3 改刻又は廃止のため不用になった公印は、速やかに総務課長に提出しなければならない。

4 前項の規定により提出された公印は、5年間保存の後、焼却又は裁断によって処分しなければならない。

(告示)

第6条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第5号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記入し整理しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、当該公印の保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 公印は、所定の決裁を得た文書でなければ、これを使用することができない。ただし、緊急を要するものについては事後決裁によることができる。

3 公印の使用は、押印による。

(電子計算機に記録した印影の使用)

第9条 電子計算機を利用して事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影(寸法を変更したものを含む。以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定に基づき電子公印を使用するときは、総務課長の合議を経て、町長の決裁を得なければならない。

3 電子公印を使用する事務の主務課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印を記録した電子計算機について適切な管理を行わなければならない。

(公印の事故)

第10条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(伊方町公印規則の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第5条の規定による改正後の伊方町公印規則別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の伊方町公印規則別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同表収入役職務代理者印の項保管者の欄中「収入役」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成20年3月26日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

寸法(mm)

印影

印材

用途

保管者

町印(大)

45×45

画像

つげ

 

総務課長

町印(小)

21×21

画像

つげ

 

総務課長

役場印

30×30

画像

つげ

 

総務課長

町長印(大)

30×30

画像

つげ

賞状等

総務課長

町長印(中)

20×20

画像

つげ

町長名の文書

庁外持出用

総務課長

町長印(中)

20×20

画像

つげ

議案書等

総合政策課長

町長印(小)

18×18

画像

つげ

所掌事務

総務課長

町長印(小)

18×18

画像

つげ

所掌事務

町民課長

町長印(小)

18×18

画像

つげ

証明事務等

町民課長

町長印(小)

18×18

画像

つげ

所掌事務

農林水産課長

町長印(小)

18×18

画像

つげ

所掌事務

建設課長

町長印(小)

18×18

画像

つげ

所掌事務

会計管理者

町長印(小)

18×18

画像

つげ

登記事務

総務課長

町長印(小)

18×18

画像

つげ

所掌事務

瀬戸支所長

町長印(小)

18×18

画像

つげ

所掌事務

三崎支所長

町長印(小)

18×18

画像

つげ

諸証明等

瀬戸支所長補佐

町長印(小)

18×18

画像

つげ

諸証明等

三崎支所長補佐

町長印(小)

18×18

画像

つげ

諸証明等

町見出張所長

町長印(小)

18×18

画像

つげ

診療報酬請求

九町診療所長

町長印(小)

18×18

画像

つげ

診療報酬請求

瀬戸診療所長

町長印(小)

18×18

画像

つげ

診療報酬請求

串診療所長

町長印(小)

9×9

画像

つげ

証明事務

保健福祉課長

出張所長

町長職務代理者印

18×18

画像

つげ

諸証明等

総務課長

町長職務代理者印

18×18

画像

つげ

諸証明等

町民課長

瀬戸支所長補佐

三崎支所長補佐

町長職務代理者印

18×18

画像

つげ

諸証明等

町見出張所長

副町長印

18×18

画像

つげ

諸証明等

町民課長

会計管理者印

18×18

画像

つげ

会計事務

会計管理者

様式 略

伊方町公印規則

平成17年4月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)