○伊方町事務決裁規程

平成17年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 伊方町における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、それぞれに次に定めるところによる。

(1) 決裁 町長、副町長、会計管理者、専決者又は代決者が事務の処理について意思の決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務を常時その者に代わり意思決定することをいう。

(3) 代決 町長又は専決権者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代わり意思決定することをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として順次係から直属の上司の決定及び関係課の合議を得て町長の決裁を受けなければならない。

(町長の決裁事項)

第4条 町長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(副町長及び課長並びに支所長の専決事項)

第5条 副町長及び課長(課長相当職を含む。)並びに支所長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(町長の代決)

第6条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決することができる。

2 町長及び副町長がともに不在のときは、総務課長がこれを代決することができる。

(副町長の代決)

第7条 副町長が不在のときは、総務課長がその事務を代決することができる。

(課長の代決)

第8条 課長が不在のときは、課長補佐(室長その他課長補佐級職員を含む。以下同じ。)が、課長補佐を置かないとき、又はこれらの役職者が不在のときは、係長がその事務を代決することができる。

(後閲)

第9条 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(専決及び代決の制限)

第10条 この訓令に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要若しくは異例に属する事項又は新規の計画に関する事項と認められるものについては、町長の決裁を受けなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(伊方町事務決裁規程の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第4条の規定による改正後の伊方町事務決裁規程第2条第1号中「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」と、別表第1中「会計管理者」とあるのは「改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成20年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月9日訓令第6号)

この訓令は、平成23年5月10日から施行する。

(平成28年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日訓令第2号)

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

町長の決裁を要する事項

(1) 町行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更

(2) 町議会の招集

(3) 条例案、予算案その他議案の決定

(4) 権限の委任

(5) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定

(6) 議会の同意を要する特別職の職員及び付属機関の委員等の任免

(7) 職員の海外及び県外旅行命令

(8) 訴訟及び不服の申立て

(9) 庁議その他重要な会議の開催

(10) 表彰及び儀式の決定

(11) 予備費の充当及び予算の流用(各項の間の流用)

(12) 1件の金額130万円以上の収入調定及び収入命令(月例のものは除く。)

(13) 1件の金額130万円以上の支出負担行為及び支出命令(月例の支出負担行為と支出命令を兼ねるもの及び月例の支出命令を除く。)

(14) 1件の金額130万円以上の契約

(15) 1件の金額130万円以上の物件の取得、交換及び処分

(16) 寄附

(17) 起債

(18) 規則及び訓令の制定及び改廃

(19) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答

(20) 町の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更

(21) 重要な許可及び認可

(22) 副町長の旅行命令及び服務上の請願の受理

(23) 町税、保険税、使用料、手数料の減免及び欠損処分

別表第2(第5条関係)

1 副町長専決事項

(1) 住民の要望事項の聴取とその処理

(2) 重要な広報活動

(3) 課長の事務の引継ぎの報告の確認

(4) 庁内連絡会議の招集

(5) 本庁課長、会計管理者及び支所長の休暇、欠勤等の承認及び職員の県内旅行命令(町内旅行命令を除く。)

(6) 1件の金額50万円以上130万円未満の収入調定及び収入命令

(7) 1件の金額50万円以上130万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費を除く。)

(8) 1件の金額50万円以上130万円未満の契約

(9) 1件の金額50万円以上130万円未満の物件の取得、交換及び処分

(10) 文書の閲覧

(11) 予算に定めてある国庫補助及び県費補助の申請

(12) 定例的な又は軽易な事項の告示又は公示

(13) 予算の流用(各目の間の流用)

2 本庁課長等(課長相当職を含む。)専決事項

(1) 定例的な調査、報告及び進達

(2) 定例的な許可認可、通知、照会及び回答

(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(4) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

(5) 予算の流用(各節の間又は節の説明に係る流用)

(6) 使用料、手数料その他定額の収入に係る督促状の発付

(7) 1件の金額50万円未満の収入調定及び収入命令

(8) 1件の金額50万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費、食糧費、広告料、負担金補助及び交付金を除く。)

(9) 1件の金額50万円未満の契約

(10) 1件の金額50万円未満の物件の取得、交換及び処分

(11) 職員の勤務を要しない時間の指定

(12) 所属職員の事務の分掌

(13) 所属職員の休暇、欠勤等の承認

(14) 所属職員の町内の旅行命令(宿泊を除く。)及び時間外勤務命令

(15) 職員の給与並びにこれに伴う負担金等及び用品交付代金の支出負担行為及び支出命令

(16) 備品台帳の整備

(17) 前各号のほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

3 支所長専決事項

(1) 所管に係る住民の要望事項の聴取及びその処理

(2) 所管に係る軽易な広報活動

(3) 定例的な調査、報告及び進達

(4) 定例的な許可認可、通知、照会及び回答

(5) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(6) 予算の流用(各節の間又は節の説明に係る流用)

(7) 1件の金額50万円未満の収入調定及び収入命令

(8) 1件の金額50万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費、食糧費、広告料、負担金補助及び交付金を除く。)

(9) 1件の金額50万円未満の契約

(10) 1件の金額50万円未満の物件の取得、交換及び処分

(11) 職員の勤務を要しない時間の指定

(12) 所属職員の事務の分掌

(13) 所属職員の休暇、欠勤等の承認

(14) 所属職員の町内の旅行命令(宿泊を除く。)及び時間外勤務命令

(15) 備品台帳の整備

(16) 前各号のほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

伊方町事務決裁規程

平成17年4月1日 訓令第3号

(令和5年3月1日施行)