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狩猟期間のお知らせ
狩猟期間は、11月15日から翌年2月15日(イノシシ・ニホンジカについては11月1日から翌年3月15日)までです。
狩猟期間中は下記の点に注意してください。
- 狩猟者(狩猟登録者)以外の方が銃器、網、わな等を使用して鳥獣を捕獲することは法律で禁止されています。この法律には罰則規定があります。
- 野山を歩いたり田畑で作業をしたりするときは、目立つ服装やラジオの音などで、自分の存在を周囲に知らせるよう心掛けてください。
- わなを見つけたときは、危険ですから絶対に近づかないでください。
狩猟者の皆さんへ
- 関係法令を遵守し、周囲及び自身の安全を最優先して実施してください。
- わな猟をするときは、使用する猟具ごとに、住所、氏名等を明示した所定の標識を必ず取り付けるとともに、必要に応じて、わなを設置していることを知らせるための注意標識を設置するよう努めてください。
休猟区のお知らせ
11月1日より3年間、瀬戸地域一円が休猟区に指定されます。
休猟区内においては、イノシシ、ニホンジカ、有害鳥獣捕獲許可による対象鳥獣以外の捕獲はできませんので、ご注意ください。
狩猟等における「とらばさみ」の使用は禁止されています
狩猟者の皆さんへ
狩猟具である「とらばさみ」は、平成19年の法改正により、錯誤捕獲(捕獲対象以外の鳥獣が誤って捕獲されること)の防止等を目的に狩猟での使用は全面禁止されています。
また、有害鳥獣捕獲においても伊方町では使用を許可していませんので、絶対に使用しないでください。
※農業者が自らの事業の範囲で行うモグラ類、ネズミ類の捕獲については、適用されません。