ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 農業委員会 > 利用権設定について(農地の貸借)

本文

利用権設定について(農地の貸借)

記事ID:0000114 印刷ページ表示
 この制度は、農地を遊休化し改廃させると、年数を経るごとに農地として機能を失い、復旧するのに多大な投資と労力がかかるため、高齢等により農地の維持管理ができなくなってしまったという方(貸し手)や経営規模を拡大したいという方(受け手)を結びつけるためのものです。

 農業経営基盤強化促進法による事業で、農業委員会の決定を受け、町が広告すれば貸し借りが成立するなど非常に便利で利用しやすい制度です。

貸し手のメリットは、

  1. 農地を貸す際に農地法の許可が不要で手続も簡単です。
  2. 貸した農地は期限が来れば離作料を支払うことなく、解約の手続をしなくても必ず返ってきます。また更新により継続して貸すこともできます。
  3. 不在地主でも貸すことができます。
  4. 大切な農地をしっかりと管理してもらえます。

借り手のメリット

  1. 農業経営規模の拡大が図られます。
  2. 農地を借りる際に農地法の許可が不要で手続も簡単です。
  3. 貸借期間中は、安心して耕作できます。また、更新より継続して借りることもできます。

関連ファイル

農業経営基盤強化促進事業による利用権設定申出書 [PDFファイル/156KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)