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農地の貸借について
農業経営基盤強化促進法による利用権設定の廃止
令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法が改正され、令和7年3月で農業経営基盤強化促進法(相対)による新たな農地の貸借契約はできなくなりました。
※令和7年3月31日までに農業経営基盤強化促進法により相対で利用権が設定されている場合、令和7年4月以降も契約期間終了まで貸借契約は有効です。
※令和7年3月31日までに農業経営基盤強化促進法により相対で利用権が設定されている場合、令和7年4月以降も契約期間終了まで貸借契約は有効です。
令和7年度以降の農地の貸借について
農業経営基盤強化促進法による農地の貸借(以前までの相対での貸借)が廃止となり、令和7年4月からの貸借の手続きは以下の二つとなります。
1.農地中間管理事業による貸借
貸し手から農地中間管理機構(愛媛県は公益財団法人えひめ農林漁業振興機構)が農地を借り受けて、受け手に対して貸し付けるといった3者間での貸借になります。
貸 付 貸 付
貸し手 → えひめ農林漁業振興機構 → 受け手
2.農地法第3条による貸借
伊方町農業委員会へ農地法第3条に基づく許可申請を行うものです。
詳しくはこちら/soshiki/51/118.htmlをご覧ください。
申請について
記入例をご確認のうえ、農業委員会へ申請をお願いします。
申請後は、農業委員会総会を経て、伊方町で公告等が行われて権利が設定されます。
申請にあたっての注意事項
・農地貸借の契約期間は、原則10年以上からになります。貸し手・受け手の合意があれば5年以上の短期間も可能です。
・契約期間の満期を迎えた場合、自動的に貸付者に権利(農地)は戻ります。事務局から満期を迎える前に、通知はさせていただきます。
・賃貸借を希望される場合、受け手が機構に借賃を支払い、機構が貸し手に対して借賃を支払う形になります。
・貸借する相手が決まっていることが前提となりますので、決まってから窓口の方で申請をお願いします。