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農地法第3条の許可申請について

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農地法第3条の許可申請とは

 農地または採草放牧地を耕作の目的で所有権を移転(売買・賃貸借等)したり、地上権、永小作権、質権、使用貸借権、その他の使用収益権の設定などに必要な農地法3条に基づく農業委員会の許可のことです。

農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

〇許可基準

・全部効率利用要件(第3条第2項第1号)

農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてを効率的に耕作すること

・農地所有適格法人要件(第3条第2項第2号)

法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと

※ただし農地所有適格法人以外の法人等についても、解除条件付きで貸借が可能

・農作業常時従事要件(第3条第2項第4号)

権利を取得しようとする者またはその世帯員等が農作業に常時従事すること

※常時従事とは原則年間150日以上農作業に従事すること

・地域との調和要件(第3条第2項第6号) 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

 

申請から許可までの流れ

  1. 申請書の受付期限は毎月20日(20日が閉庁日の場合は前閉庁日)に必要な添付書類をすべてそろえて、農業委員会に提出してください。
  2. 申請書の記載漏れ、農地法第3条の許可基準に適合するか等がないかを審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。
  3. 農業委員会総会(申請が出た翌月5日頃に行われる)で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
  4. 農業委員会総会終了後、許可書を交付いたしますので、農業委員会事務局まで認印をお持ちの上お越しください。

申請書類について

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