本文
町たばこ税について
町たばこ税の概要
町たばこ税とは、国産たばこの製造業者、特定販売業者または卸売販売業者が、伊方町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課される税です。
納税義務者
- たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
※たばこ税はたばこの価格に上乗せされるので、実質上税金を負担しているのは喫煙者の方々です。
税率
期間 | 町たばこ税 | 町たばこ税 |
(旧3級品の紙巻たばこ) | ||
(円/1,000本) | (円/1,000本) | |
平成30年4月1日 | 5,262円 | 4,000円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 | 4,000円 |
令和元年10月1日から | 5,692円 | 5,692円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 | |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
※旧3級品は、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバント、バイオレット、ウルマの6銘柄です。
加熱式たばこに係る課税方法の見直しについて
平成30年度税制改正により、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻きたばこの本数への換算方法も見直されます。なお、加熱式たばこの課税方法の見直しについては、平成30年から令和4年までの5年間かけて新方式へ段階的に移行されます。
詳しくは、国税庁のHPをご覧ください。
納税
町たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者または卸売販売業者が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し納税します。