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国民健康保険税を滞納した場合の特別療養(10割負担)について
国民健康保険税が未納の方へ「特別療養(10割負担)についての予告通知」を郵送しました
災害など特別な事情(国民健康保険法施行令規定による特別の事情、原爆一般疾病医療費の支給等)の届出がないにもかかわらず、国民健康保険税を完納しない場合、令和9年8月1日から医療機関等での支払いが10割負担になります。
医療機関等で診療等を受ける際、診療等にかかった経費の全額をいったん自費で負担し、後日町民課(医療対策係)の窓口で「特別療養費」の支給申請をしていただくことになりますので、早期に完納をお願いいたします。すでに完納されている場合は行き違いですのでご了承ください。
次に該当する方は、届出により、療養の給付になりますので、必ず、届出をしてください。 伊方町で定める医療に関する給付(「重度心身障がい者医療費」、「妊産婦医療費」、「子ども医療費」、「ひとり親家庭医療費」)に該当する方も対象ですので、受給者証等をお持ちになって届出をしてください。
国民健康保険法施行令規定等による特別の事情
- 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
- 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
- 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
- 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
- 1から4までに類する事由があったこと。
(注意)特別の事情等を証明できる次のような書類を添付してください。
- 火災証明書
- 盗難証明書
- 医師の診断書
- 破産証明書
- 資産保有状況届、
- 受給者証等(重度心身障がい者医療費、妊産婦医療費、こども医療費、ひとり親家庭医療費、原爆一般疾病医療費の支給等を受けられる被保険者を証明できる書類)
- その他特別事情を証明する書類
原爆一般疾病医療費の支給等
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費支給
- 国民健康保険法施行規則第27条の4の2の規定による医療
国民健康保険法施行規則第27条の4の2の規定による医療とは
- 児童福祉法の小児慢性特定疾病医療費の支給、医療に係る療育の給付又は肢体不自由児通所医療費若しくは障害児入所医療費の支給
- 予防接種法の医療費の支給
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
- 麻薬及び向精神薬取締法の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
- 母子保健法の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の医療費の支給
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の医療費の支給
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法の医療費の支給
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の定期検査費、母子感染防止医療費又は世帯内感染防止医療費の支給
- 難病の患者に対する医療等に関する法律の特定医療費の支給
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の医療費の支給
- 国民健康保険施行令第29条の2第8項の規定による高額療養費の支給
- 特定疾患治療研究事業による医療の給付
- 毒ガス障害者救済対策事業による医療費の支給
- 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業による医療の給付
- 水俣病総合対策費の国庫補助による療養費の支給
- 茨城県神栖市における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要綱による医療費の給付
- メチル水銀の健康影響に係る調査研究事業による研究治療費の支給
- 感染症対策特別促進事業による肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付
- 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
注意事項
- 社会保険等に加入された場合には、国民健康保険の脱退の手続きが必要です。手続きされませんと社会保険等と国民健康保険の二重加入になってしまいます。
- 国民健康保険税に限らず他の市税についても滞納がありますと、差し押さえ等の滞納処分を受ける場合があります。
- 収入が無い場合でも、申告をしないと税の軽減措置を受けられません。
