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令和8(2026)年4月1日、軽自動車の税が大きく変わりました

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税制改正により、令和8年4月1日から軽自動車取得時に課税される、軽自動車環境性能割は廃止となり、毎年4月1日軽自動車をお持ちの方に課税される軽自動車税(種別割)は、種別割の文言を撤廃し、軽自動車税に名称変更されています。

 

改正内容まとめ

 

令和8年3月 31日まで

令和8年4月  1日以降

改正内容
取得時に課税 軽自動車環境性能割 令和8年3月31日をもって廃止 ・軽自動車環境性能割は廃止になります
保有している時に課税 軽自動車税(種別割) 軽自動車税

・軽自動車税に名称変更

・税率の変更はありません

・原動機付自転車の1種項目内に特定原付の項目追加(電動キックスケータなど)