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令和8年4月から町税の納付回数と納付月が変わります

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これまで町民税(普通徴収)・固定資産税の納付方法は、年税額を6月から翌年3月までの10期に分けて納付する方法でした。

令和8年4月から、各税目の納付回数と納付月が以下の表のとおり変更となります。
この変更は、国がデジタル化を推進していくうえで、自治体システムの全国標準化を法律で定めたことによるものです。

 

令和7年度までの納付回数と納付月
税目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
町民税     1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
固定税     1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期

 

令和8年度からの納付回数と納付月
税目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
町民税     1期   2期   3期     4期    
固定税 1期     2期         3期   4期