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定額減税不足額給付金2

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不足額給付2とは

​ 本人および事業専従者等で税制度上の扶養親族に該当しないため、定額減税の対象外であり、かつ令和5、6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった方に対して、1人あたり原則4万円(※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)を支給します。

 町で対象者であることが確認できた方には、7月下旬頃に通知を送付予定です。

対象となりうる方の例

​例1 事業専従者の方

例1 事業専従者の方

​例2 合計所得金額が48万円を超える方

例2 合計所得金額が48万円を超える方

支給要件

対象となりうる方は、以下の要件をすべて満たすことが必要です。

・ア~ウの非課税世帯等への給付金をどの自治体からも受け取っていない(また、受け取った世帯の世帯員でもない)

ア 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)

イ 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

ウ 令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金 (10万円)

・令和7年1月1日に伊方町に住民票がある。

・令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割の定額減税前の税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であった。

・事業専従者の方や合計所得金額が48万円を超える方など、税制度上「扶養親族」の対象外であったことにより、本人および扶養親族等として定額減税の対象外であった。

給付額

原則4万円(定額)

(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

通知発送及び申請方法

町で対象者であることが確認できた方には、7月下旬頃に支給案内または確認書のいずれかの書類を送付する予定です​。

1.支給案内通知(申請手続きは不要です)

マイナンバーカードで公金受取口座を登録済である方には、支給案内通知をお送りします。支給案内通知が届いた場合は書類の提出等の申請手続きは必要ありません

氏名変更により口座名義を変更した、口座を解約した、公金受取口座の登録内容に誤りがある、などの理由で振込できないことが見込まれる場合には確認書をお送りします。

2.確認書(書類の提出が必要)

1.支給案内をお送りする方の要件に該当しない方には確認書をお送りします。

確認書が届いた方は提出期限までに書類を提出してください

申請に必要な書類

・申請書 

・本人確認書類のコピー

・口座確認書類のコピー

・「令和6年分所得税の源泉徴収票」または「確定申告書」の写し(コピー)

※令和6年分所得税額等がわかる書類

【青色事業専従者または事業専従者の方が提出するもの】

・事業主の「令和6年分所得税確定申告書等」のコピー

※申請者が事業専従者であることが確認できるもの

【令和6年1月2日以降に本町に転入された方のみ提出】

・令和6年1月1日時点でお住まいの市町村が発行する「令和6年度個人住民税の納税通知書」または「令和6年度個人住民税の(非)課税証明書」の写し

※申請者が令和6年度個人住民税所得割が課税されていないことが確認できるもの

支給時期

支給時期は未定です。7月下旬頃に案内を送付する予定ですので、そちらでご確認ください​

確認書・申請書提出の際の注意点

書類を提出する際は同封した返信用封筒をご利用ください。提出された書類はお返しいたしませんのでご了承ください。

添付書類について

速やかな審査・支給のため以下の点にご協力ください

・A4サイズでコピーしてください

・不要な部分を切り取ったりせずにA4サイズのままで提出してください

・書類同士を糊付けしないでください

本人確認書類のコピーについて​

・氏名、生年月日、住所が確認できるもの

・運転免許証、健康保険証、公の機関が発行した資格証明書 等

振込口座がわかる書類について

以下の4つの情報全てが確認できるキャッシュカードや通帳見開きページのコピーなど

・銀行名

・支店名(支店コード)

・口座名義人(口座開設時にご自身で登録したカナ又はアルファベット表記のもの)

・口座番号