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過疎地域における固定資産税の課税免除について

記事ID:0024201 印刷ページ表示

 伊方町では「過疎地域の持続発展の支援に関する特別措置法」及び「伊方町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、町内において、令和8年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。

適用要件​

  1. 青色申告書を提出する個人または法人
  2. 租税特別措置法第12条第4項及び第45条第3項に規定される特別償却の適用を受けることができる設備
  3. 要件判定に係る取得価格の合計が500万円を超える事業用資産(建物及びその付属設備・償却資産)の取得または制作もしくは建設(増改築、修繕または模様替えのための工事による取得を含む)された場合                                                     ※資本金が5,000万円を超える法人は新設、増設のみが対象です。                                                                                   ※土地取得のみの費用は要件に含まれません。

対象業種及び取得価格の条件 

 
対象業種 取得等した設備の取得価格
  • 情報サービス業等(有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業またはインターネット付随サービス業、情報通信の技術を利用する方法により行う商品または役務に関する情報の提供に関する事業)
  • 農林水産物等販売業(産業振興促進区域内で生産された農林水産物またはこの農林水産物を原材料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に、他の地域の者に販売することを目的とする事業)

500万円以上

  • 製造業
  • 旅館業(下宿営業を除く)

個人及び資本金5,000万円以下の法人

500万円以上

資本金5,000万円超から1億円以下の法人

1,000万円以上

資本金1億円超の法人

2,000万円以上

対象地域

 町内全域

免除対象資産

 令和8年3月31日までに取得した、租税特別措置法第12条第4項の表の第1号または第45条第3項に規定される特別償却の適用を受けることができる以下の資産です。

<家  屋>

 対象事業に直接使用されている新設または増設した建物

  • 製造業 工場用建物(直接製造のために使用されている部分。事務所・倉庫等を除く。)
  • 旅館業 旅館業用建物(旅館業法施行令第1条の基準を満たすこと。従業員宿舎等を除く。)

<償却資産>

 対象事業に直接使用されている新規導入機械および装置

<土  地>

 取得日の翌日から起算して1年以内に、土地を敷地に家屋の建設の着手があった場合に限る。

<適用期間>

 新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年度分

 

申請・問い合わせについて

  • この年度の償却資産申告書の提出期限(1月31日)までに町民課税務係に申請してください。
  • 申請書や添付書類など、詳細については下記へお問い合わせください。

  町民課 税務係      ☎0894-38-2650