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半島振興法による固定資産税の不均一課税について
半島振興法に伴う課税の特例により、以下の要件を満たす固定資産を取得された方は、それらに対する固定資産税の課税の特例を受けることができます。
適用要件
- 伊方町産業振興促進計画に適合する旨の町長の承認を受けたもの
- 対象業種に該当し、新設または増設した施設または設備の取得価格要件を満たしていること
- 青色申告書を提出する個人または法人
対象業種及び取得価格の条件
対象業種 | 新設または増設した施設または設備の取得価額の要件 | |
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500万円以上 |
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1,000万円以上 | |
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2,000万円以上 |
対象地域
伊方町全域
不均一課税の対象となる固定資産
令和5年3月31日までに取得した、租税特別措置法第12条または第45条に規定される特別償却の適用を受けることができる以下の資産およびその敷地。
<家 屋>
対象事業に直接使用されている新設または増設した建物
- 製造業 工場用建物(直接製造のために使用されている部分。事務所・倉庫等を除く。)
- 旅館業 旅館業用建物(旅館業法施行令第1条の基準を満たすこと。従業員宿舎等を除く。)
<償却資産>
対象事業に直接使用されている新規導入機械および装置
<土 地>
取得日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする上記家屋の建設の着手があった場合における、当該家屋の建設部分のみ
特例の内容
<適用期間>
新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
<税 率>
- 初年度 0.00(課税免除)
- 第2年度 100分の0.35(4分の1課税)
- 第3年度 100分の0.70(2分の1課税)
申請・問い合わせについて
- 当該年度の償却資産申告書の提出期限(1月31日)までに町民課税務室に申請してください。
- 申請書や添付書類など、詳細については下記へお問い合わせください。
【産業振興促進計画の確認に関する問い合わせ】
総合政策課 広報秘書係 ☎0894-38-2659
農林水産課 産業振興係 ☎0894-38-2651
【固定資産税の不均一課税に関する問い合わせ】
町民課 税務係 ☎0894-38-2650