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戸籍の届出について

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戸籍の届出について

戸籍は、各人の出生、婚姻、転籍、死亡などを記録し、夫婦、親子の関係を公証する大切なものです。この戸籍を置いてある場所を本籍地といいます。

窓口

窓口一覧
窓口名 電話番号
本庁町民課 住民生活係 0894-38-0211
瀬戸支所 地域住民係 0894-52-0111
三崎支所 地域住民係 0894-54-1111
町見出張所 0894-39-0211

※休日、祝日、夜間は、出生届、死亡届、婚姻届、入籍届、離婚届、養子縁組(離縁)届を本庁及び各支所の当直が受付ます。

戸籍の届出一覧

届出一覧
届出事項 届出先 届出人 手続きに必要なもの / 内容及び注意事項
出生届 出生地または本籍地、あるいは届出人の住所地、所在地の市区町村役場 父または母

※必要なもの

  • 出生証明書(出生届についています)
  • 母子手帳
  • 保険証(国保加入世帯)

※注意事項

  • 生まれた日から14日以内に届け出てください。
  • 命名は常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなに限ります。
婚姻届 夫か妻の本籍地、住所地または所在の市区町村役場 夫と妻

※必要なもの

  • 官公庁が発行した写真入の有効期限内の身分証明書(本人確認)

※注意事項

  • 婚姻と同時に転入する方は、前住所地から転出証明書をお持ちください。
死亡届 死亡者の本籍地、住所地または届出人の住所地、所在地あるいは死亡した場所の市区町村役場 親族

※必要なもの

  • 死亡証明書(死亡届についています)
  • 保険証(国保加入世帯)
  • 介護保険証
  • 印鑑登録証(登録者)
  • 年金証書
  • 印鑑(スタンプ式印は不可)

※注意事項

  • 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
  • 火葬の予約の都合上できるだけ早く届け出てください。埋火葬許可証を発行します。
離婚届 夫婦の本籍地、住所地または所在地の市区町村役場 夫と妻,裁判等の場合は申立人

※必要なもの

  • 届出人の官公庁が発行した写真入の有効期限内の身分証明書(本人確認)
  • 裁判等の場合は判決等の謄本と確定証明書

※注意事項

  • 裁判等の離婚は、成立・確定後10日以内に届け出てください。
  • 離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、その旨の届出が必要です。
    (離婚届と同時または離婚の日から3ヶ月以内に届け出てください。)
転籍届 本籍地、住所地、所在地、転籍地の市区町村役場 筆頭者と配偶者

※注意事項

  • 本籍地を変更する場合に届け出てください。

※上記届出事項のほかに、認知届、養子縁組(離縁)届、入籍届、分籍届、氏・名の変更届、帰化届などがあります。
※養子縁組、養子離縁の届出の際についても本人確認を行いますので、官公庁が発行した写真入の有効期限内の身分証明書が必要となります。
窓口での本人確認について