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窓口での本人確認について
平成20年5月1日から、戸籍や住民票の窓口での「本人確認」が法律で定められました。
戸籍法、住民基本台帳法の一部が改正され、第三者が本人になりすまし、虚偽の届出をしたり、戸籍謄本や住民票の写し等を不正に取得して悪用することを防止するために、窓口で本人確認を実施します。窓口にお越しになる際には、本人確認書類をお持ちください。
ご負担をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
本人確認が必要な場合
- 戸籍の証明や住民票の写し等を請求するとき
- 住民異動届出をするとき
- 戸籍の届出(養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚、認知)をするとき
本人確認書類
- 官公庁発行の顔写真付身分証明書をお持ちの方
運転免許証、旅券、住民基本台帳カード等官公署発行の顔写真付きの証明書などのうち、1種類お持ちください。 - 官公庁発行の顔写真付身分証明書をお持ちでない方
健康保険証、介護保険証、年金証書、学生証、法人が発行した身分証等の書類を、2種類以上お持ちください。
※本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
本人確認書類をお持ちでない場合やその他の状況によっては、職員が口頭で質問したり、別の書類を書いていただくこともあります。
代理人が請求する場合には、代理人について本人確認を行います。また、委任状が必要となります。
委任状 [PDFファイル/50KB]